遊漁のルールとマナーについて(内水面編)
1 遊漁者が内水面で使える漁具・漁法は?
和歌山県の漁業権が設定されていない河川では、さお釣り、たも網、投網、カニかごなど、採捕効率の低い漁具・漁法を使うことができます(ただし、建網等を用いて袋部やかご等に誘導する構造の漁具・漁法は、許可なく使用することができません)。
採捕できない期間やサイズに該当するものが誤って混獲されたときは、直ちに現場で放流し、同じ漁具・漁法を続けて使用しないようにしてください。
2 さし網やふくろ網等を楽しむには?
漁業権の設定されていない河川において、採捕効率の高いさし網やふくろ網などの漁具を使用する場合は、知事の許可が必要となります。また、河川の資源は限られていますので、多くの人が末永く楽しめるよう、資源にやさしい漁具・漁法で楽しむよう心がけましょう。
漁業権が設定された河川では、網漁等ができる区域があります。その際は、漁業権を管理する漁業協同組合にお問い合わせ下さい。漁業権に基づき行われる場合は、知事の許可は必要ありません。
ただし、次の漁具・漁法は、漁業権の有無にかかわらず禁止されているので、注意してください。
(1)水中鉄砲、(2)ヤス突漁法、(3)水中メガネを使用する引懸け漁法、(4)水中に電流を通じてする漁法、
(5)水流をせき止めてする漁法(瀬干し)、(6)ひき網漁法
3 堰堤などの付近で遊漁を行うことは?
堰堤などの付近には、禁止区域が設けられています。禁止区域の外から禁止区域内に漁具を投げ入れて採捕しても違反になります。
禁止区域が設定されていない河川の構造物(水門、取水・排水施設など)においても、管理者に無断で立ち入り遊漁を行うことはやめましょう。
参考
- 漁業協同組合が管理している漁業権と遊漁について和歌山県内水面漁業協同組合連合会(外部リンク)
- 和歌山県漁業調整規則(PDF形式 262キロバイト)
- 潜水器を用いた水産動植物の採捕禁止について
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