潜水器を用いた水産動植物の採捕禁止について

令和6年度

和歌山県内水面漁場管理委員会指示第2号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、潜水器(簡易潜水器を含む。以下同じ。)を用いた水産動植物の採捕について、次のとおり指示する。

 令和6年5月24日

和歌山県内水面漁場管理委員会会長 大杉 達

  1. 指示の内容
    県内の内水面(公共用水面に限る。)において、潜水器を用いて水産動植物の採捕をしてはならない。ただし、漁業権に基づき採捕する場合、和歌山県漁業調整規則(令和2年和歌山県規則第63号)第47条第1項の許可を受けた者が採捕する場合又は和歌山県内水面漁場管理委員会の承認を受けた者が採捕する場合はこの限りでない。
  2. 指示する期間
    令和6年6月5日から令和7年6月4日まで

(補足)潜水器とは、水上から空気を送る送気式のものや、圧搾空気を携帯するアクアラング式等の器具のことです。

令和5年度

和歌山県内水面漁場管理委員会指示第2号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、潜水器(簡易潜水器を含む。以下同じ。)を用いた水産動植物の採捕について、次のとおり指示する。

 令和5年5月12日

和歌山県内水面漁場管理委員会会長 大杉 達

  1. 指示の内容
    県内の内水面(公共用水面に限る。)において、潜水器を用いて水産動植物の採捕をしてはならない。ただし、漁業権に基づき採捕する場合、和歌山県漁業調整規則(令和2年和歌山県規則第63号)第47条第1項の許可を受けた者が採捕する場合又は和歌山県内水面漁場管理委員会の承認を受けた者が採捕する場合はこの限りでない。
  2. 指示する期間
    令和5年6月5日から令和6年6月4日まで

(補足)潜水器とは、水上から空気を送る送気式のものや、圧搾空気を携帯するアクアラング式等の器具のことです。

令和4年度

和歌山県内水面漁場管理委員会指示第2号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、潜水器(簡易潜水器を含む。以下同じ。)を用いた水産動植物の採捕について、次のとおり指示する。

 令和4年5月17日

和歌山県内水面漁場管理委員会会長 大杉 達

  1. 指示の内容
    県内の内水面(公共用水面に限る。)において、潜水器を用いて水産動植物の採捕をしてはならない。ただし、漁業権に基づき採捕する場合、和歌山県漁業調整規則(令和2年和歌山県規則第63号)第47条第1項の許可を受けた者が採捕する場合又は和歌山県内水面漁場管理委員会の承認を受けた者が採捕する場合はこの限りでない。
  2. 指示する期間
    令和4年6月5日から令和5年6月4日まで

(補足)潜水器とは、水上から空気を送る送気式のものや、圧搾空気を携帯するアクアラング式等の器具のことです。

このページの先頭へ