漁家民泊認定手続き

漁家民泊の認定制度について

漁家民泊施設の認定は、市町村の産業主務課を通じて申請し、県庁水産振興課で書類審査を行ったうえで認定します。(申請費用は無料)

認定制度に関する要綱や申請書類の様式、手引き等は下記をご覧下さい。

認定を受けるメリット

漁家民泊の認定を受ければ、客室の延べ床面積が33平方メートル未満でも簡易宿所営業の許可を得ることができる他、和歌山県独自 の規制緩和を受けることができ、開業時の初期投資を軽減することができます。
(補足)消防法、旅館業法、食品衛生法に係る許可申請の取り扱いについては、事前に所管する地元消防機関、保健所にご相談 下さい。

「あなたも農林漁家民泊をはじめてみませんか」(PDF形式 1,832キロバイト)
規制緩和の詳細ページはこちら(果樹園芸課ホームページ)

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