規制緩和

「規制緩和について」

和歌山県では都市と農村の交流活動をより一層促進するため、食品衛生法施行条例施行規則を一部改正し、農家民宿施設等に係る飲食店営業許可基準取扱要領を制定し、平成18年11月24日から本県独自の規制緩和が実施されることとなりました。但し、この規制緩和の対象となるには、事前に農家民宿施設等であるとの県(農林水産部長名)の認定又は農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の確認が必要で、各保健所への営業許可等の申請の際に認定書又は確認結果通知の写しを添付して提出して頂く必要があります。

規制緩和の対象となる施設

和歌山県農家民泊施設等認定要領(平成18年制定)第4条1項に規定する和歌山県農家民泊施設等の認定を受けた施設

又は農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の確認についての事務取扱要領第2に規定する確認を受けた施設

主な施設基準と緩和の内容

施設基準一覧
項目

主な施設基準

緩和の内容

区画 施設は、住居・他の業種と区画し営業専用とする。 食品営業許可以外の施設との兼用を認める。
ただし、冷蔵設備と冷凍設備は営業専用のものを必要とする。
広さ 食品の取扱に応じた広さが必要 -
天井 平滑で、掃除しやすい構造 -
床・内壁 調理場の床と、1メートルまでの内壁は耐水性素材を用い、平滑で掃除し やすい構造。床は排水のよい構造。 耐水性素材以外の構造を認める。
手洗い設備 施設に従事者専用の流水式手洗い設備と手指の消毒設備が必要。 -
防虫・防鼠 窓、出入り口、排水口は、ねずみ、 昆虫の進入を防ぐ構造。 -
廃棄物容器 合成樹脂製等不浸透製素材のフタのある掃除しやすい廃棄物容器を 備えること。 -
洗浄設備 食品及び器具それぞれ専用の洗浄設備を設けること。 自動食器洗浄機を設置する場合、器具専用の洗浄設備を設けない場合(1槽式シンク)を認める。
便所 客用と自家用とに区分し、防臭設備をし、かつ、流水式手洗を備えること 客室面積が33平方メートル未満であれば自家用との共用を認める。

(補足)食品事故防止の観点から、施設基準及び、管理運営基準が定められています。
上記に示した施設基準以外にも各種基準が定められていますので、詳しくは各保健所にお問 い合わせ下さい。

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