水産制度資金
水産制度資金について
漁業近代化資金
漁業者の資本装備の高度化や近代化を図るために必要な資金を、信漁連等が長期低利で融資します。
借受者の金利負担を軽減するため、県が利子補給を行っています。
貸付対象者
- 漁業を営む個人、漁業を営む法人(常時使用する従業者数が300人以下であり、かつ、使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの)
- 漁業生産組合、水産加工業を営む法人(常時使用する従業者数が300人以下であるもの又は資本もしくは出資の総額が、1億円以下であるもの)
- 漁業協同組合、漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
対象者 | 貸付限度額 |
---|---|
20トン以上漁船資金借受者 | 3億6,000万円 |
養殖業者(法人) | 3億6,000万円 |
上記以外の漁業生産組合、法人、水産加工業者 | 9,000万円 |
個人のうち20トン未満漁船資金借入者 漁船漁業用施設資金借入者、養殖業者(個人) |
9,000万円 |
上記以外の個人 | 1,800万円 |
漁業協同組合等 | 12億円 |
償還期間
資金、借受者区分により5年から20年以内
据置期間
(据置期間は償還期間に含まれます)
資金、借受者区分により2から3年以内
融資率
事業費の80パーセント以内
融資機関
なぎさ信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫
金利
(令和6年11月18日現在)
1.30パーセント
資金種類
1号資金(漁船資金)
漁船の建造・取得・改造、推進機関、補機関、魚群探知機等
2号資金(漁船漁具保管修理施設・水産物加工施設等資金)
3号資金(漁場改良造成用機具等資金)
4号資金(漁具等資金)
5号資金(水産動植物の種苗の購入・育成資金)
6号資金(漁村環境整備施設資金)
7号資金(農林水産大臣特認資金)
漁業経営維持安定資金
経営が困難に陥っている中小漁業者が債務整理を行い、経営の再建を図るための資金を信漁連等が長期低利で融資します。
借受者の金利負担を軽減するため、県が利子補給を行っています。
貸付対象者
(補足)中小漁業者とは
- 漁業を営む個人または会社であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、 かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下である者
- 漁業を営む漁業協同組合
- 漁業生産組合
貸付限度額
償還期間
据置期間
3年以内
融資機関
金利
1.30パーセント
資金使途
- 返済期到来後未返済の債務
- 返済期未到来債務のうち実質的に固定化している債務
- 賃金、退職金の未払い債務など
沿岸漁業改善資金
沿岸漁業者等に対し、経営や生活の改善及び青年漁業者等の養成確保を図るための資金を無利子で融資しています。
※本事業は、沿岸漁業改善資金助成法に基づき国から助成を受けて実施する基金事業です。
1 基金の名称
沿岸漁業改善資金(資金の区分:「経営改善資金」「生活改善資金」「青年漁業者等養成確保資金」)
※「沿岸漁業」「経営改善資金」「生活改善資金」「青年漁業者等養成確保資金」とは、沿岸漁業改善資金助成法
第2条に規定するものをいいます。
2 基金の額(うち国費相当額)
366,115千円(230,674千円)・・・令和5年度末時点
3 基金事業の概要
(1) 貸付対象者
- 沿岸漁業従事者たる個人
- 沿岸漁業従事者たる個人の組織する団体
- 沿岸漁業を営む会社でその常時使用する従事者の数が20人以下であるもの
- 認定中小企業者
- 促進事業者
(2) 貸付限度額
(3) 償還期間
(4) 据置期間
資金種類により0年から5年以内
(5) 金利
(6) 申請時期
随時
(7) 資金種類
○経営等改善資金
自動操だ装置、レーダー、GPS受信機、動力式つり機、ホーラー、カラー魚群探知機、
漁業用ソナー、補機関、漁船用環境高度対応機関、養殖施設設置費用等
○生活改善資金
居室、炊事施設等の改造、婦人高齢者活動資金(機器等の設置) 等
○青年漁業者等養成確保資金
研修教育資金、パソコン、経営開始に必要な漁船・漁具・機器・種苗等
4 申請方法
最寄りの漁業協同組合又は海草、有田、日高、西牟婁、東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課(水産普及員)までご相談ください。
※申請にあたって特にご留意いただく点
連帯保証人が必要で、連帯保証契約を締結するに当たって、公正証書の作成が必要となります。
また、一部機器の導入に際しては一般社団法人海洋水産システム協会の認定機器であることが必要であり、
原則として中古機器は対象となりません。
なお、国・県等の補助金を受けて実施する事業(補助残に対する借入)は対象となりません。
その他資金毎に条件がありますので、下記規則をご参照の上詳しくはご相談ください。
5 決定、審査基準、審査体制
沿岸漁業改善資金助成法第8条の規定に基づき水産振興課で内容を審査、必要に応じて運営懇話会に諮り決定します。