農業改良資金
農業改良資金とは
農業者が農業経営の改善を目的として、新たに創意工夫によるチャレンジ農業への取組開始を支援するための資金です。新規作物の導入や新技術・加工販売事業の開始に必要な資金を日本政策金融公庫が無利子で融資します。
また、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づき認定を受けた中小企業者(農業改良措置を支援するための措置に限る)等も貸付対象となりました。
資金の種類
担い手の創意工夫を活かした経営発展のためのチャレンジ性の高い取組への支援
貸付対象事業
- 新たな農業部門の開始(従来取り扱っていない作目、品種への進出)
- 新たな加工事業の開始
- 農産物又は加工品の新たな生産方式の導入
(新たな技術・取組を導入して品質・収量の向上やコスト・労働力の削減を目指す場合) - 農産物又は加工品の新たな販売方式の導入
資金の内容
分類 | 内容 |
---|---|
施設・機械 | 施設・機械及び農産物の処理加工施設や販売施設 |
家畜・果樹等 | 家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費及びそれぞれに係る育成費 |
農地の利用権の取得等 | 農地の利用権や農業用施設・機械の賃借料等の一括払い等 |
品質の転換や特別の費用 | 品種の転換や営業権の取得、研究開発に必要な資金等 |
需要の開拓 | 需要を開拓するための調査費用、通信・情報処理機材の取得 |
その他の経営費 | その他農業経営の改善に必要となる農薬費、資材費、雇用労賃、機械・施設の修理に充てるのに必要な資金で、初度的経営費のみ |
貸付対象者
- エコファーマー
(認定導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入する者) - 農商工等連携促進法の認定を受けた農業者等
(認定計画に掲げる事業に取り組む者) - 農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等
(認定計画に掲げる事業に取り組む者) - 米穀新用途利用促進法の認定を受けた生産者等
(認定計画に掲げる事業に取り組む者) - 六次産業化法の認定を受けた農業者等
(認定計画に掲げる事業に取り組む者)
償還期間
12年以内(うち据置期間3年以内)
(補足)ただし、次のいずれかに該当する場合は据置期間5年以内
- 振興山村、過疎地域、中山間地域等の特定地域で事業を実施する場合
- 上記「貸付対象者」の2、5のいずれかに該当する場合
貸付限度額
- 個人
5,000万円 - 法人・団体
1億5,000万円