わかやまの特用林産物

特用林産物とは

【 特用林産物とは 】

森林から生産される様々な産物のうち、一般に用いられる木材以外のものを「特用林産物(とくようりんさんぶつ)」といいます。

山村地域で主となる木材生産は、収入を得るのに長い期間を要します。

特用林産物は比較的短い期間で収入を得ることができる山村地域の産業として、重要な役割を担ってきました。    



【 和歌山県の特用林産物 】

和歌山県の特用林産物には、昔から全国的に有名なものから、近年生産が始まったものなど、数多の品目が生産されています。

 ・キノコ類、木の実類、山菜、たけのこ、薬草類など食用品

 ・シュロ、竹皮、ウルシやクロモジなど生活用品

 ・紀州備長炭などの燃料

 ・サカキやコウヤマキ、ヒサカキ、シキミなどの枝物(えだもの)

 ・ナンテン、ヒノキ葉、シダやモミジなどの葉物(はもの)   などなど



【特用林産物の詳細はこちらをクリック】

日本有数の生産量わかやまの特用林産物の画像高いシェアを誇る枝物生産の画像他にもいろいろの画像

「山の恵み」活用人材支援事業

県では、山村振興における特用林産物を活用した対象事業者に対し、以下のような補助事業を実施しています。

「山の恵み」活用人材支援事業

概要

特用林産物を活用した地域産業の振興及び担い手の確保・育成を図ることで、山村地域の活力向上を目指す補助事業

対象者

下記5つのうち、いずれかに該当する和歌山県内の団体

  1. 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合
  2. 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
  3. 地方公共団体が出資する団体であって、山村地域の活性化を目的とする団体
  4. 県内の農林業者等3戸以上が組織する団体
  5. 特用林産物生産等地域の生活環境改善を目的とし、5戸以上の住民が組織する団体
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の認定を受けている団体

  7. 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により公表されている団体

対象地域

山村振興法に基づく山村およびそれに準ずる区域(PDF形式を開きます事業対象地域はこちら(PDF形式 45キロバイト)

紀州備長炭に係る事業については、和歌山市を除く市町村が対象

対象特用林産物

「山の恵み」活用人材支援事業実施要領の運用 別表第1

( PDF形式を開きます主要品目はこちら(PDF形式 69キロバイト)(外部リンク) )

対象事業

1.特用林産物活用促進対策事業

 特用林産物の生産・加工・流通又は販売に必要な施設等の設備

2.原木・資源林育成対策事業

 紀州備長炭、シイタケの原木林、サカキ等資源林の造林、保育、管理等資源循環利用のために必要となる

 施設の実施及び施設の整備

3.特用林産物生産等地域基盤整備事業

 生産者等の生活基盤に関する給水施設整備

補助対象事業費

限度額

下限額:500千円 上限額:10,000千円

補助率

1/3以内

要綱

要領等

本事業は、実施要領により実施します

お問い合わせ先

最寄りの振興局林務課又は林業振興課林業担い手班へお問い合わせください

PDF形式を開きますお問い合わせ先一覧(PDF形式 230キロバイト)(外部リンク))

関連ファイル

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