わかやまの特用林産物
特用林産物とは
森林から生産される様々な産物のうち、一般に用いられる木材以外のものを「特用林産物(とくようりんさんぶつ)」といいます。
キノコ類、木の実類、山菜、たけのこ、薬草類など食べられるものだけでなく、シュロ、竹皮、ウルシやクロモジなど生活用品になるもの、木炭などの燃料、コウヤマキやヒサカキ、サカキ、シキミなどの枝物(えだもの)、ナンテン、ヒノキ葉、シダやモミジなどの葉物(はもの)など、じつに多くのものがあります。
特用林産物は、長期スパンでしか収入を得られない林業を生業としてきた山村における、短期的な収入源として重要な役割を担っています。
以下のアイコンをクリックすると、特用林産物の詳細についてご覧頂けます。
「山の恵み」活用人材支援事業
県では、山村振興における特用林産物を活用した対象事業者に対し、以下のような補助事業を実施しています。
概要 |
特用林産物を活用した地域産業の振興及び担い手の確保・育成を図ることで、山村地域の活力向上を目指す補助事業 |
対象者 |
下記5つのうち、いずれかに該当する和歌山県内の団体
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対象地域 |
山村振興法に基づく山村およびそれに準ずる区域(事業対象地域はこちら(PDF形式 45キロバイト)) 紀州備長炭に係る事業については、和歌山市を除く市町村が対象 |
対象特用林産物 |
1. 和歌山県特用林産振興方針の主要品目に記載されている特用林産物(主要品目はこちら(PDF形式 69キロバイト)(外部リンク)) 2. 特用林産物の振興を図るうえで県が特に必要と認める特用林産物 |
対象事業 |
1.特用林産物活用促進対策事業 特用林産物の生産・加工・流通又は販売に必要な施設等の設備 2.原木・資源林育成対策事業 紀州備長炭、シイタケの原木林、サカキ等資源林の造林、保育、管理等資源循環利用のために必要となる 施設の実施及び施設の整備 3.特用林産物生産等地域基盤整備事業 生産者等の生活基盤に関する給水施設整備 |
補助対象事業費 限度額 |
下限額:500千円 上限額:10,000千円 |
補助率 |
1/3以内 ※但し、令和3年度に山村のくらし支援整備事業補助金交付要綱(平成21年制定)第3条第1項関係別表1の1 くらしの向上促進事業において、小規模飲料水供給施設等生活環境の改善に必要な施設の補助を受けていた 同一地区の施設整備(生産者の生活基盤に関する給水施設整備に限る)については従前の補助率とする。 |
要綱 要領等 |
本事業は、実施要領により実施します |
お問い合わせ先 |
最寄りの振興局林務課又は林業振興課林業担い手班へお問い合わせください(お問い合わせ先一覧(PDF形式 230キロバイト)(外部リンク)) |