飼料(飼料添加物)の製造(輸入)業者届について
令和3年10月更新
飼料安全法(第50条)において、飼料又は飼料添加物製造業者及び輸入業者は、事業を開始する2週間前までに都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。
また、届け出た事項に変更が生じた場合や事業を廃止した場合は、変更が生じた日又は事業を廃止した日から1ヶ月以内に都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出ることが義務付けられています。
1 届出に必要な書類と必要部数
「新規」製造(輸入)を開始する2週間前までに知事を経由して農林水産大臣あて提出
飼料製造業者届 | 2部届出様式(ワード形式 37キロバイト) |
飼料添加物製造業者届 | 2部届出様式(ワード形式 36キロバイト) |
飼料輸入業者届 | 2部届出様式(ワード形式 34キロバイト) |
飼料添加物輸入業者届 | 2部届出様式(ワード形式 34キロバイト) |
「変更」変更が生じた日から1ヶ月以内に知事を経由して農林水産大臣あて提出
飼料製造業者届出事項変更届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
飼料添加物製造業者届出事項変更届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
飼料輸入業者届出事項変更届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
飼料添加物輸入業者届出事項変更届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
「廃止」事業を廃止した日から1ヶ月以内に知事を経由して農林水産大臣あて提出
飼料製造業者事業廃止届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
飼料添加物製造業者事業廃止届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
飼料輸入業者事業廃止届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
飼料添加物輸入業者事業廃止届 | 2部届出様式(ワード形式 29キロバイト) |
注意事項
- 期日以内に届出ができなかった場合は遅延理由書参考様式(ワード形式 41キロバイト)を併せて提出して下さい。
2 提出先、内容のお問い合わせ先
- 和歌山県農林水産部農業生産局畜産課 経営・振興班(地図)
住所:〒640-8585 和歌山市小松原通り1-1 県庁東別館4F
TEL:073-441-2920
FAX:073-431-0904