農家民泊認定手続き
農家民泊の認定手続き
農家民泊の認定制度について
農家民泊施設の認定は、市町村の産業主務課を通じて申請し、県庁果樹園芸課で書類審査を行ったうえで認定します。(申請費用は無料)
認定制度に関する認定要綱や申請書類の様式、パンフレット等は下記をご覧下さい。
パンフレット一覧
認定を受けるメリット
農家民泊の開設には、旅館業法に係る許可(旅館業営業許可)が必要となります。農家民泊の認定を受ければ、法律規制された衛生施設等の整備が一部不要となります。具体的には、自家用とは別に客用トイレの設置が法律で義務づけられていますが、和歌山県独自の規制緩和措置により、こうした整備義務が一部免除され、開業時の初期投資を軽減することができます。
(注意)消防法、旅館業法、食品衛生法に係る許可申請の取り扱いについては、事前に所管する地元消防機関、保健所にご相談下さい。
県ホームページ掲載について
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