交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
病院・診療所・薬局等は、患者・その相続人等から、不要となった医薬品覚醒剤原料を譲りうけることができるようになりました。(R2.4.1から)
ただし、病院・診療所は、当該施設において交付したものに限られます。薬局は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができます。
医薬品覚醒剤原料を交付された患者やその相続人等から、不要となった医薬品覚醒剤原料を譲り受けた(返却)ときには、速やかに交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出してください。
また、届出後は速やかに廃棄し、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。
・患者が不要になり、患者から譲り受けた場合
・患者の死亡により相続人等から譲り受けた場合
・再入院、転入院の際に患者が持参に、施用する必要がなくなった場合(自らの病院等で交付したものに限ります。)
様式の名称
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
必要書類
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
申請様式
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、薬務課へ1部
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部