交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
施用のために交付、又は調剤された医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合には、病院、薬局等の開設者は、他の職員の立会いの下に廃棄することができます。県の職員の立会いは不要です。廃棄は、焼却、放流等、回収が困難な方法によって行ってください。
廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。
また、帳簿に廃棄した旨を記載する必要があります。
医薬品覚醒剤原料を患者等から譲り受けて廃棄する場合は、こちらの手続きも必要です。
様式の名称
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
必要書類
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
申請様式
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、薬務課へ1部
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部