特定疾患治療研究事業について
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立に伴い、平成27年1月1日より新たな難病医療費助成制度が始まりました。
詳細は新たな難病医療費助成制度をご覧ください。
特定疾患治療研究事業について
特定疾患治療研究事業とは
原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、特定の疾患について特定疾患治療研究事業を推進することにより、医療の確立、普及を図るとともに患者の医療費の一部を公費負担し、その負担の軽減を図ることを目的としています。
対象となる疾患は
国が定める4疾患と和歌山県が独自に定める2疾患です。
1. 国指定4疾患について
疾患名
- スモン
- 難治性の肝炎のうち劇症肝炎 (更新のみ対象)
- 重症急性膵炎 (更新のみ対象)
- プリオン病 (ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)
対象となる方は次の二つの要件を満たす方です。
- 和歌山県内にお住まいの方(住民票のある方)
- 対象疾患に罹患し、現在治療中の方
補足
和歌山県外にお住まいの方、和歌山県外に転出された方は居住地または転出先の都道府県において手続きを行って下さい。
医療費助成の内容
- 対象となる医療
受給者証の有効期間内に、認定された疾患及びその疾患に付随して発現する疾病に対する医療処置のうち、 保険診療の対象となる医療処置が公費負担の対象となります。従って差額ベッド代や文書料等は対象となりません。 - 公費負担額
各医療保険の患者負担分を公費負担します。また、院外処方による調剤薬局での薬剤費、訪問看護についても自己負担はありません。
医療機関の皆様へ
特定疾患治療研究事業については、平素からご協力いただきありがとうございます。
特定疾患医療受給者証には有効期間があります。患者さんが受診される際には必ず窓口で受給者証の提示を受け、有効期間等をご確認下さい。また、新規に特定疾患医療受給者証を利用して治療を受ける患者さんがいる場合には和歌山県と委託契約を締結する必要がありますので健康推進課までご連絡願います。
申請書等一覧
2. 県指定2疾患について
疾患名
橋本病 (18歳以上の方で入院のみ対象)
突発性難聴 (入院のみ対象)
県指定特定疾患の医療費助成の内容や申請手続きについては、お住まいの住所地を担当する保健所にお問い合わせください。
保健所の所在地等はこちら
- 和歌山県指定特定疾患医療受給者証交付申請書
- 県指定臨床調査個人票
橋本病(PDF形式 399キロバイト)
突発性難聴(PDF形式 352キロバイト)
認定基準はこちら(ワード形式 27キロバイト)