特定疾患等治療研究事業の委託契約

治療研究事業の委託契約について

医療機関が特定疾患治療研究事業及び先天性血液凝固因子障害等治療研究事業(公費負担医療制度)を受託するためには、先に県と委託契約を締結することが必要です。

委託事業の実施

県と契約を締結した医療機関において、県から受給者証の交付を受けた患者さんの治療研究事業を実施することになります。

費用の支払い方法

医療機関は、別途、県から委託を受けた審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)に治療研究費の請求を行い、支払いを受けることになります。

契約申し出の手続き

契約の必要がある医療機関の方は、下記の書類を当課あてに提出して下さい。(書類の郵送先は、このページの下段の「このページに関する問い合わせは」に記載しています。)

必要書類

  1. 特定疾患治療研究事業を始める医療機関については
    (1)ワード形式を開きます和歌山県特定疾患治療研究事業委託契約申出書
    (2)特定疾患治療研究事業委託契約書 / 記入例(病院用) ・ 記入例(薬局用)
  2. 先天性血液凝固障害等治療研究事業を始める医療機関については
    (1) 和歌山県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業委託契約の申出書
    (2) 先天性血液凝固障害等治療研究事業委託契約書 / 記入例(病院用) ・ 記入例(薬局用)
  3. 契約内容の変更をする医療機関については
    (1) 変更届(ワード形式 18キロバイト)
    (2) 変更届(先天血)(ワード形式 18キロバイト)

関係する要綱

関連ファイル

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