原爆被爆者に関する援護について
昭和20年8月に広島と長崎に投下された原子爆弾により被爆された方々に対する援護対策として、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断や医療の給付、各種手当の支給などを行っています。
お知らせ
・対象者
両親またはそのどちらかが原子爆弾被爆者(広島で被爆された方の二世は昭和21年6月1日以降に出生、長崎で被爆された方の二世は昭和21年6月4日以降に出生)で、現在和歌山県に在住している方
・申込方法
希望者は、「被爆二世健康診断申込書」必要事項ご記入の上、お申し込みください。
・申込期間
令和6年9月24日~令和6年10月21日
※実施日については、医療機関と調整の上、通知いたします。
・申込先
お住いを管轄する保健所または県庁健康推進課にお問い合わせください。
1945年8月6日に降った広島の「黒い雨」に遭われた方へ
一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます(令和4年4月1日から運用開始予定)
「黒い雨」に遭ったと思われる方は以下のリーフレットを参考にして、被爆者健康手帳の交付申請をしてください。
申請書、診断書等の様式は以下の書類をダウンロードしてお使いください。住所地を管轄する保健所でも配布できます。
申請は、運用開始予定日(令和4年4月1日)より前でも受付できます。
原爆被爆者に関する援護 各種申請等様式について
各種申請等の様式のダウンロードはこちらをクリックしてください。
被爆者健康手帳等について
被爆者健康手帳について
被爆者健康手帳は原子爆弾による被爆者であることを示す証明書であるとともに、その方の健康状況を記録しておくためのものです。この手帳を健康保険の被保険者証とともに、都道府県知事が指定した医療機関に提示することにより医療費の給付が受けられます。
被爆者健康手帳は、次のいずれかに該当する人が申請により認定された場合に交付されます。
- 第1号(直接被爆)
原子爆弾が投下された際、当時の広島市もしくは長崎市及び政令で定めるこれらに隣接する区域内において直接被爆された方 - 第2号(入市)
原子爆弾が投下されてから2週間以内(広島8月20日、長崎8月23日まで)に爆心地から約2キロメートル以内の政令で定める区域内に立ち入った方 - 第3号(救護、死体処理)
原子爆弾が投下された際、またはその後において、死体処理や救護に従事したなど、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった方 - 第4号(胎児)
上記に該当した方の胎児であった方
被爆者健康診断受診者証について
- 第一種健康診断受診者証
原子爆弾が投下された際、広島市・長崎市の周辺(政令で定める区域)にいた方、又はその当時その方の胎児であった方が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第一種健康診断受診者証が交付されます。 - 第二種健康診断受診者証
原子爆弾が投下された際、長崎市周辺の被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の交付対象区域外で、爆心地から12キロ以内の区域(政令で定める区域)にいた方、又はその当時その方の胎児であった方が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第二種健康診断受診者証が交付されます
手帳等の交付申請について
被爆者健康手帳及び健康診断受診者証の交付を希望される方は、おおむね次の書類が必要になります。お住まいの管轄の保健所にご相談ください。
- 交付申請書
- 申述書
- 被爆事実を証明できる書類(被爆証明書等)
- 住民票
被爆者健康診断について
次のいずれかに該当する方に対して、県と委託契約を締結している医療機関で、年2回の定期健康診断と、希望による健康診断(年2回まで。うち1回はがん検診がうけられます。)を実施(無料)しています。毎年、保健所等から対象となる方へ案内を送付しています。
- 被爆者健康手帳をお持ちの方
- 第一種健康診断受診者証をお持ちの方
なお、第二種健康診断受診者証をお持ちの方は、希望による健康診断(がん検診を除く。)を年1回無料で受けることができます。
認定制度について
- 被爆者健康手帳をお持ちの方の病気やけがが原子爆弾の放射線に起因するか、またはその治癒能力が放射線の影響をうけているため現に治療を要する状態にあることを厚生労働大臣が認定する制度です。
- 認定された病気やけがに対する治療にかかる費用は、全額国の負担となります。
- この認定を受けることは、医療特別手当や特別手当を受けるための要件となります。
- 認定を受けるには申請書、医師の意見書、健康診断書等が必要となります。お住まいの管轄の保健所にご相談ください。
補足
認定制度については厚生労働省のホームページ(外部リンク)を参照願います。
医療の給付について
- 被爆者健康手帳をお持ちの方が都道府県知事が指定した医療機関で受診した場合、被爆者健康手帳と保険証を提示することによって自己負担なしで医療を受けることができます。
- 被爆者健康手帳を提示しなかった場合や都道府県知事から指定されていない医療機関で受診した場合などは自己負担金を一旦支払うことになりますが、あとで請求することにより払い戻しを受けることができます。お住まいの管轄の保健所にお問い合わせください。
- 保険診療以外の医療行為、先天性の病気など給付対象外の疾病及び不正又は不当な行為による場合については医療給付の対象外となります。
- 厚生労働大臣の認定を受けた疾病については、厚生労働大臣が指定した医療機関で治療を受けた場合には全額国費で医療を受けることができます。
各種手当について
- 被爆者健康手帳をお持ちの方には「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、各種手当等が支給されます。申請については、お住まいの管轄の保健所にお問い合わせください。
手当等の種類 | 支給要件 | 金額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
医療特別手当 | 原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、その病気やけがが治っていない方 | 145,420 円 | ||||
特別手当 | 原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、現在はその病気やけがが治った方 | 53,700 円 | ||||
原子爆弾小頭症手当 | 原子爆弾の放射線が原因で小頭症の状態にある方 | 50,050 円 | ||||
健康管理手当 |
次の11障害のいずれかを伴う病気にかかっている方
|
35,760 円 | ||||
保健手当 | 原子爆弾が投下された際、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した方と、当時その人の胎児であった方 | 17,940 円 | ||||
保健手当 | 上記の方で、身体障害者手帳1級から3級程度の身体上の障害や傷痕等のある人または70歳以上の身寄りのない単身生活者 | 35,760 円 | ||||
介護手当 費用介護 |
精神上又は身体上の障害のために、費用を支出し介護をする人を雇っている方 | (中度障害) 70,520 円以内 (重度障害) 105,800 円以内 |
||||
介護手当 家族介護 |
重度の精神上又は身体上の障害のために、費用を支出しないで家族等の介護を受けている方 | 22,830 円 | ||||
葬祭料 | 被爆者が死亡した場合に葬祭を行った方 | 212,000 円 |
介護保険等利用の助成
被爆者健康手帳をお持ちの方が、介護保険による次のサービスを受けたときに利用料の自己負担分が助成されます。
医療系サービス
医療の給付の一環として自己負担分を助成します。
- 訪問看護、介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
福祉系サービス
原爆被爆者福祉対策事業として自己負担分を助成します。「(介護予防)訪問介護は 所得制限があります」
- 訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防訪問介護(補足1)
- 通所介護(デイサービス)、介護予防通所介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、介護予防認知症対応型共同生活介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設サービス
- (老人福祉法に規定される)養護老人ホーム
(補足1)
生計中心者が所得税非課税の方が、助成の対象となるほか、平成30年9月1日より、「寡婦(夫)控除のみなし適用」により低所得に該当する方も助成対象となりました。
申請して、県から「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の交付を受けるか、市町村から「訪問介護利用者負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。申請については、お住まいの管轄の保健所にお問い合わせください。
- 食費、居住(滞在)費は助成対象外です。
また、「訪問入浴介護」「福祉用具貸与」「特定施設入居者介護」 等は助成対象外です。
その他
訪問介護利用被爆者助成事業の対象者は、これまでの生計中心者が低所得者(所得税非課税)の方に加え、婚姻によらないで母又は父となり、現に婚姻をしていない方で、以下の条件を満たした方も助成対象となります。
所得税が課税されていても以下のすべての条件に該当すれば、「寡婦(夫)控除のみなし適用」により、所得の条件を満たすこととなるため、訪問介護(ホームヘルプ)及び介護予防訪問介護を自己負担なく受けていただくことができます。
- 扶養親族(合計所得金額38万円以下)または生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる
- (男性の場合のみ)合計所得金額が500万円以下である
- 課税される所得が0円を超える
- 特別寡婦(夫)の要件(扶養家族である子がいること及び合計所得金額が500万円以下である)に該当している
- 課税される所得金額から35万円を控除すると所得税が課されないこととなる
以上のすべての要件を満たしている場合、お住まいの管轄の保健所へご相談ください。
被爆者一般疾病医療機関の指定について「医療機関の方へ」
被爆者一般疾病医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、老人一部負担金を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を通じて国に請求することができます。
病院、診療所、薬局、訪問介護ステーション及び老人保健施設の開設者の方の申請により県が指定します。
指定の申請
次の事項を記載した被爆者一般疾病医療機関指定申請書(PDF形式 149キロバイト)を管轄の保健所又は県庁健康推進課に提出してください。
- 開設者住所、氏名
- 医療機関等名称、所在地、電話番号
- 診療科目
指定内容の変更
- 名称・開設者氏名、法人等の代表者が変わった場合、病院が診療所に、診療所が病院に変わった場合など
被爆者一般疾病医療機関変更届(PDF形式 26キロバイト)を管轄の保健所又は県庁健康推進課に提出してください。
被爆二世健康診断について
原爆被爆者二世の方を対象とした健康診断を希望者に対し、年1回、無料で実施しています。対象者は両親またはそのどちらかが原子爆弾被爆者(広島で被爆された方の二世は昭和21年6月1日以降に出生、長崎で被爆された方の二世は昭和21年6月4日以降に出生)で、現在、和歌山県に在住している方。
- 希望者は「被爆二世健康診断受診申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
- 以前に健診を受診された方については案内を事前に送付します。
- 希望者が多数の場合は未受診者、異常を訴える方等を優先的に実施いたしますので、ご了承ください。
- その他、詳細はお住まいを管轄する保健所又は県庁健康推進課にお問い合わせください。
関連ファイル
被爆者一般疾病医療機関指定申請書 (PDF形式 149キロバイト)
被爆者一般疾病医療機関変更届 (PDF形式 26キロバイト)
被爆二世健康診断受診申込書 (PDF形式 62キロバイト)
1被爆者健康手帳交付申請書 (PDF形式 46キロバイト)
10健康管理手当認定申請書(様式) (PDF形式 62キロバイト)
11診断書(健康管理手当新規用) (PDF形式 231キロバイト)
リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」 (パワーポイント形式(PPTX) 69キロバイト)
黒い雨に遭われた時の状況等について (ワード形式 18キロバイト)
黒い雨に遭われた時の状況等について (PDF形式 515キロバイト)
リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」 (PDF形式 1,131キロバイト)