原爆被爆者に関する援護 政令で定める区域
第1号被爆者(政令別表第一)
広島県
- 安佐郡祇園町
- 安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
- 安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原及び寄田
- 安芸郡府中町のうち、茂陰北
長崎県
- 西彼杆郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷及び小江原郷
- 西彼杆郡長与村のうち、高田郷及び吉無田郷
第2号被爆者(政令別表第二)
広島県(広島市のうち)
- 楠木町1から3丁目、三篠本町1から2丁目、横川町1から3丁目、打越町、山手町
- 南三篠町、福島町、中広町、上天満町、天満町
- 西天満町、東観音町1から2丁目、西観音町1から2丁目、観音本町、南観音町
- 広瀬北町、寺町、空鞘町、西引御堂町、広瀬元町
- 鷹匠町、錦町、横堀町、北榎町、新市町
- 榎町、西九軒町、西大工町、十日市町、左官町
- 鍛冶屋町、油屋町、猫屋町、塚本町、堺町1から4丁目
- 西地方町、西新町、小網町、河原町、船入町
- 舟入仲町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、中島本町
- 材木町、天神町、木挽町、元柳町、中島新町
- 水主町、吉島町、吉島羽衣町、白島北町、白島中町
- 白島東中町、白島九軒町、白島西中町、西白島町、東白島町
- 基町、猿楽町、細工町、横町、鳥屋町
- 大手町1から9丁目、塩屋町、尾道町、紙屋町、研屋町
- 革屋町、立町、東魚屋町、八丁堀、上流川町
- 幟町、上柳町、鉄砲町、橋本町、石見屋町
- 胡町、東胡町、山口町、下柳町、銀山町
- 弥生町、薬研堀町、斜屋町、下流川町、堀川町
- 三川町、平田屋町、播磨屋町、西魚屋町、中町
- 鉄砲屋町、袋町、下中町、新川場町、小町
- 雑魚場町、国泰寺町、竹屋町、田中町、平塚町
- 鶴見町、宝町、冨士見町、昭和町、平野町
- 南竹屋町、東千田町、千田町1から3丁目、台屋町、京橋町
- 的場町、金屋町、比治山町、稲荷町、松川町
- 土手町、桐木町、段原大畑町、段原町、段原東浦町
- 比治山本町、皆実町1丁目、二葉の里、大須賀町、松原町及び猿猴橋町
長崎県(長崎市のうち)
- 西北郷、東北郷、家野郷、西郷、家野町
- 大橋町、岡町、橋口町、山里町、坂本町
- 本尾町、上野町、江平町、高尾町、本原町
- 松山町、駒場町、城山町、浜口町、竹ノ久保町
- 稲佐町2から3丁目、旭町1丁目、岩川町、目覚町、浦上町
- 茂里町、銭座町、井樋ノ口町、船蔵町、宝町
- 寿町、幸町、福富町、玉浪町、梁瀬町
- 高砂町、御船蔵町、御船町、八千代町、瀬崎町及び浜平町
第1種健康診断受診者証(政令別表第三)
広島県
- 山県郡安野村のうち、島木及び段原
- 佐伯郡水内村のうち、津伏、小原、井手ヶ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下
- 佐伯郡河内村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川及び下小深川
- 佐伯郡石内村
- 佐伯郡八幡村のうち、利松、口和田及び高井
- 安佐郡久地村のうち、宇賀、高山、本郷下、本郷中、三国、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神
- 安佐郡日浦村のうち、毛木二
- 安佐郡戸山村
- 安佐郡安村のうち、長楽寺及び高取
- 安佐郡判村
長崎県
- 西彼杆郡福田村のうち、柿泊郷、中浦郷、手熊郷及び上浦郷
- 西彼杆郡式見村のうち、向郷、木場郷及び牧野郷
- 西彼杆郡三重村のうち、詰ノ内、白髪及び遠木場
- 西彼杆郡時津村
- 西彼杆郡長与村(高田郷及び吉無田郷を除く。)
- 西彼杆郡矢上村のうち、現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈
- 西彼杆郡日見村のうち、河内名
- 西彼杆郡茂木町のうち、田手原名、木場名及び田上名
第2種健康診断受診者証(政令別表第四)
長崎県
- 西彼杆郡深堀村
- 西彼杆郡香焼村
- 西彼杆郡伊王島村
- 西彼杆郡式美村(向島、木場郷及び牧野郷を除く)
- 西彼杆郡三重村(詰ノ内、白髪及び遠木場を除く)
- 西彼杆郡村松村
- 西彼杆郡伊木力村
- 西彼杆郡大草村
- 西彼杆郡嬉々津村
- 西彼杆郡矢上村(現川名、田川名、薩摩城、中尾及び矢筈を除く)
- 西彼杆郡日見村(河内名を除く)
- 西彼杆郡茂木町(田手原名、木場名及び田上名を除く)
- 北高来郡古賀村
- 北高来郡戸石村
- 北高来郡田結村