和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例
本県の環境にふさわしい太陽光発電事業の普及を図ることを目的とした「和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例」を制定しました。
(平成30年3月23日公布・一部施行、平成30年6月22日全面施行)
お知らせ
令和6年4月1日から、条例の担当課が、環境生活総務課から環境管理課に変更になりました。お問い合わせの際は、ご注意ください。
・令和 6年11月 縦覧・意見募集中の太陽光事業計画を更新しました。
・令和 6年10月 認定太陽光発電事業計画を更新しました。
・令和 6年 4月 和歌山県太陽光発電の実施に関する条例手引きを改定しました。
・令和 6年 4月 和歌山県太陽光発電の実施に関する条例リーフレットを改定しました。
・令和 6年 4月 【協議様式第3号】及び【協議様式第6号】が改正されました。
・令和 5年 5月 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例が改正されました。
・令和 4年 9月 森林法施行令が改正され、令和5年4月1日以降、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、林地開発許可制度の対象となります。(外部リンク)
縦覧・意見募集中の太陽光発電事業計画
太陽光発電事業計画認定申請書は原則、和歌山県庁本館4階の環境管理課及び当該申請に係る事業区域を所管する振興局健康福祉部(事業区域が和歌山市内の場合を除く。)で1か月間縦覧されます。(※利便性向上のため、市役所や役場でも縦覧を行うことがあります。)
また、縦覧期間中、当該太陽光発電事業に関し利害関係を有する自治会や地域住民の方などは、環境保全上又は災害発生防止上の見地から本県に意見書を提出することができます。
事業名称 | 事業区域 | 公告(縦覧・意見募集期間) |
事業計画の概要 |
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1 | 紀美野町太陽光発電所 | 紀美野町小畑登尾849番1 他 |
終了 (縦覧・意見募集期間終了後の手続中) |
事業者HP(外部リンク) |
2 | 紀の川市北勢田発電所 | 紀の川市北勢田字岡ノ峯527番1 外13筆 |
終了 (縦覧・意見募集期間終了後の手続中) |
事業者HP(外部リンク) |
< 参 考 >
(1)次の太陽光発電事業計画については、審査の結果、不認定となりました。
事業名称 |
事業区域 |
申請日 | 審査結果 | ||
和歌山平井太陽光発電事業計画 | 和歌山市平井字東谷768-3 他 | 平成31年4月26日 |
不認定 (令和3年1月8日) |
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パワープラント和歌山 | 和歌山市六十谷1280-4番地 他 | 令和元年5月31日 | 不認定 (令和3年6月3日) | ||
旭メガソーラー和歌山西庄発電事業 | 和歌山市木ノ本字女谷1768 他 | 令和元年8月22日 | 不認定 (令和4年6月23日) | ||
直川・府中太陽光発電所建設事業 | 和歌山市直川字猪場2673番1 他 | 令和5年2月7日 | 不認定(令和5年6月20日) |
(2)次の太陽光発電事業計画 については、申請者により取下げられました。
事業名称 | 事業区域 |
取下げ願 い受理日 |
取下げ理由 |
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旭メガソーラー海南発電事業 | 海南市重根字比瀬889番地他 |
令和2年10月2日 |
事業計画見直しのため |
認定太陽光発電事業計画
和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例第3条第1項の認定を受けた太陽光発電事業計画は次のとおりです。
条例制定の背景
- 太陽光発電は、発電時に温室効果ガスを排出せず、豊富な日照時間など本県の持つ自然資源を活かせることなどから、本県ではその普及を促進しています。
- 一方、近年、山林や傾斜地を開発する太陽光発電の計画が増加しており、防災上の問題、環境面や景観面での悪影響について県民の不安が拡大している状況にあります。
- 太陽光発電については、規模や設置場所によって、環境影響評価条例や森林法等の適用を受けない場合があります。
- また、事前に地域住民等に説明が行われないまま、事業が実施され、地域でトラブルが生じている事例もあります。
- こうしたことから、太陽光発電事業について、県民の理解と環境との調和を確保し、本県の環境にふさわしい太陽光発電事業の普及を図るため、条例を制定することとしたものです。
< 参 考 >
条例の概要
対象となる太陽光発電事業
- 合計出力50kW以上の太陽光発電設備を設置し発電する事業
※平成30年6月22日以降に工事着手(本工事)する太陽光発電事業が対象
※ただし建築物の屋上等に設置されるものを除く
※合計出力は、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力の小さい方とします。
- 対象となる事業を検討している場合、以下の手続きを行う必要があります。
認定制度について
対象となる太陽光発電事業を実施しようとするときは、太陽光発電事業計画(太陽光発電設備の設置、維持管理及び廃止を適切に行うための計画)を作成し知事の認定を受けなければなりません。太陽光発電事業計画に関し、実施しなければならない事項は次に示すとおりです。
- 認定申請前の手続き【適切なコミュニケーション】
事業計画の作成に際しては、その初期段階から自治体との協議や地元説明を通じて自治体や地域住民の意見を聴き、適切なコミュニケーションを図ることを義務づけています。 - 認定申請手続き【太陽光発電事業計画の公表と知事の認定】
適切なコミュニケーションを経て策定した事業計画について、公表を義務づけています。また、知事の認定を受けるためには、太陽光発電事業計画の内容が認定基準に適合している必要があります。 - 認定後の手続き【太陽光発電事業計画に基づく事業実施】
太陽光発電事業(土地の造成、設備の設置、事業区域や設備の維持管理、事業の廃止)を実施する際には、事業計画に従い適切に実施することを義務づけています。
また、事業計画の内容に反した事業を行った場合、命令や認定取消しの対象となります。なお、事業計画の内容を変更しようとするときは、変更の認定(内容が軽微な場合は軽微変更届を提出)を受けなければなりません。
手引き・届出様式
認定申請の手引き
事前協議
【別記第2号様式】太陽光発電事業計画の案の作成に係る事前協議申出書 (記載例)
【参考様式】実施しようとする太陽光発電事業の内容を勘案し、当該太陽光発電事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行う項目を示す書面
事業計画の公表
【別記第3号様式】太陽光発電事業計画の公表に関する通知書 (記載例)
認定申請
◎関係自治会や関係住民(利害関係を有する者)の方で縦覧中の事業計画について意見を提出したい方は、以下の「意見書」によりご提出ください。
【別記第7号様式】意見書
工事着手・工事完了
事業廃止
【別記第11号様式】太陽光発電事業の廃止に関する実施計画届出書
計画変更・氏名等変更・承継
【別記第14号様式】認定太陽光発電事業計画の軽微な変更の届出書
問い合わせ先・書類提出先等
法令
和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例(リンク)