令和2年4月1日以降における騒音、振動、悪臭に関する規制の内容について
騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく県の告示及び市の告示、和歌山県公害防止条例の一部を改正する条例及び和歌山県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則、和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例が、令和2年4月1日に施行されます。
このことにより、令和2年4月1日以降は、県内全域において、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が適用されます。また、これらの法律に係る事務及び和歌山県公害防止条例に基づく騒音、振動の規制に係る事務の窓口は各市町村となりますので、ご留意ください。
各法律の概要(環境省ホームページ)
和歌山県公害防止条例の規制の内容
- 工場や事業場の騒音、振動
条例独自に定めた特定施設を設置する工場や事業場(騒音規制法、振動規制法の規制対象外の工場や事業場に限る)の騒音、振動が規制対象です。
- 商業宣伝を目的とした拡声機の騒音
従来の規制内容から変更はありません。
- 深夜の飲食店営業等による騒音
従来の規制内容から変更はありません。
特定施設についての届出様式
騒音規制法(提出先:各市町村環境担当課)
振動規制法(提出先:各市町村環境担当課)
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書、特定施設の使用の方法変更届出書
和歌山県公害防止条例
留意事項
- 騒音規制法に定める特定施設を設置している事業場については、条例に基づく騒音に係る特定施設の届出は不要です。
- 振動規制法に定める特定施設を設置している事業場については、条例に基づく振動に係る特定施設の届出は不要です。
特定建設作業についての届出様式(提出先:各市町村環境担当課)
関連リンク
- 和歌山県公害防止条例の改正について
- 和歌山県公害防止条例施行規則の改正について
- 騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に係る和歌山県告示の改正等について
- 和歌山県の事務処理の特例に関する条例の改正について(和歌山県公害防止条例関係)