和歌山県公害防止条例施行規則の改正について
和歌山県公害防止条例施行規則(昭和47年和歌山県規則第57号)を令和元年10月4日に一部改正しましたのでお知らせします。
改正の要点は下記のとおりです。
特定建設作業について(令和2年4月1日施行)
1日で作業が終了する場合を特定建設作業から除きます。【第6条関係】
特定施設の設置届について(令和2年4月1日施行)
騒音又は振動に係る特定施設の設置届について、届出すべき事項を改めます。 【第13条第4項及び第5項関係】
特定施設の変更届について(令和2年4月1日施行)
騒音又は振動に係る特定施設の変更届について、届出を不要とする場合の軽微な変更の内容を規定します。【第14条第2項及び第3項関係】
深夜の飲食店営業における音響機器の規制について(令和2年4月1日施行)
規制の対象となる音響機器の表現を改めます。【第25条第4項関係】
騒音に係る特定施設について(令和2年4月1日施行)
液圧プレスの規模要件を外すとともに、騒音規制法第2条第2項に規定する特定工場等に設置される施設を特定施設から除く規定を設けます。【別表第3(その5)関係】
振動に係る特定施設について(令和2年4月1日施行)
圧縮機のうち冷凍機を特定施設から除くとともに、振動規制法第2条第2項に規定する特定工場等に設置される施設を特定施設から除く規定を設けます。【別表第3(その6)関係】
騒音に係る特定建設作業について(令和2年4月1日施行)
アースオーガーを併用してくい打機を使用する作業を特定建設作業から除く規定を設けます。【別表第4第1項関係】
騒音に係る排出基準について(令和2年4月1日施行)
第5種区域として区分されている区域を第2種区域(II)に改めるとともに、 当該区域の朝、昼間及び夕の時間における基準値を改めます。
また、学校等施設の周囲50メートルに適用される通常より5デシベル厳しい基準値を第1種区域において適用しないことに改めます。【別表第5(その5)関係】