騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に係る和歌山県告示の改正等について
騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づいて県が実施する町村区域における規制する地域の指定等を、令和元年10月11日に改正しましたのでお知らせします。
改正の要点は下記のとおりです。
騒音規制法関係(令和2年4月1日施行)
- 騒音規制法第3条第1項に規定する知事が指定する地域を「有田川町及び白浜町の用途地域」から「全町村の全域」に改めます。
- 騒音規制法第4条第1項に規定する区域の区分のうち第二種区域を第二種区域(I)及び第二種区域(II)に改めるとともに、第二種区域(II)の規制基準を新たに設定します。
区域の区分 | 規制基準(単位デシベル) | ||||
朝 | 昼 | 夕 | 夜 | ||
午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後8時まで | 午後8時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで | ||
第二種区域(I) |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに用途地域の定めのある町村のうち、当該用途地域以外の区域 |
50 | 55 | 50 | 45 |
第二種区域(II) | 用途地域の定めのない町村の全域 | 50 | 60 | 50 | 45 |
- 騒音規制法第4条第1項に規定する区域の区分のうち第二種区域、第三種区域又は第四種区域において、「幼保連携型認定こども園」の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、表の値から5デシベル減じた値とします。
- 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省建設省告示第1号、以下「基準」という。)の別表第1号に規定する区域に、用途地域が定められていない区域を加えます。
- 工業地域及び工業専用地域において、「幼保連携型認定こども園」の周囲おおむね80メートル以内の区域を、基準の別表第1号に規定する区域とします。
- 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表備考に規定するb区域に、用途地域が定められていない区域を加えます。
騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準(平成22年和歌山県告示第175号)(PDF形式 79キロバイト)
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定による区域の指定(令和元年和歌山県告示第552号)(PDF形式 57キロバイト)
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考の規定による区域の指定(令和元年和歌山県告示第551号)(PDF形式 44キロバイト)
振動規制法関係(令和2年4月1日施行)
- 振動規制法第3条第1項に規定する知事が指定する地域を「有田川町及び白浜町の用途地域」から「全町村の全域」に改めます。
- 振動規制法第4条第1項に規定する区域の区分のうち第一種区域に「用途地域が定められていない地域」を加えるとともに、第二種区域に工業専用地域を加えます。
- 「幼保連携型認定こども園」の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、表の値から5デシベル減じた値とします。
- 振動規制法施行規則別表第1の付表第1号に規定する区域に、用途地域が定められていない区域を加えます。
- 工業地域及び工業専用地域において、「幼保連携型認定こども園」の周囲おおむね80メートル以内の区域を、施行規則別表第1の付表第1号に規定する区域とします。
振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準(平成22年和歌山県告示第176号)(PDF形式 77キロバイト)
振動規制法施行規則別表第1の付表第1号に規定する区域の指定(平成8年和歌山県告示第644号)(PDF形式 58キロバイト)
悪臭防止法関係(令和2年4月1日施行)
- 悪臭防止法第3条に規定する知事が指定する地域を、全町村の全域とします。
- 第一種区域(主として工業の用に供されている地域その他悪臭に対する順応の見られる地域)を工業地域及び工業専用地域とし、それ以外の地域を第二種区域とします。
- 事業場における敷地境界線での特定悪臭物質の濃度の規制基準は、以下のとおりとします。
特定悪臭物質の種類 |
区域の区分 |
|
第一種区域 | 第二種区域 | |
アンモニア | 2 | 1 |
メチルメルカプタン | 0.004 | 0.002 |
硫化水素 | 0.06 | 0.02 |
硫化メチル | 0.05 | 0.01 |
二硫化メチル | 0.03 | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.02 | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.1 | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.1 | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.03 | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.07 | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.02 | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.006 | 0.003 |
イソブタノール | 4 | 0.9 |
酢酸エチル | 7 | 3 |
メチルイソブチルケトン | 3 | 1 |
トルエン | 30 | 10 |
スチレン | 0.8 | 0.4 |
キシレン | 2 | 1 |
プロピオン酸 | 0.07 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.002 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.002 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.004 | 0.001 |
悪臭防止法に基づく悪臭原因物の規制地域及び規制基準(令和元年和歌山県告示第553号)(PDF形式 71キロバイト)