法人事業税の外形標準課税が適用される法人(納める額)
法人事業税の外形標準課税が適用される法人(納める額)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人には外形標準課税が適用されます(外形標準課税法人)。
- 平成27年4月1日以後開始する事業年度から、資本割の課税標準である資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、当該合計額を課税標準とします。
- 令和4年3月31日までに開始する事業年度においては、外形標準課税法人も所得割の軽減税率を適用する場合がありますが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、軽減税率の適用対象外となりました。
詳しくは、「法人事業税の軽減税率不適用法人(納める額)」をご覧ください。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度
(1)次の(2)及び(3)に掲げる法人以外の法人
- 付加価値割
付加価値額×1.2パーセント
- 資本割
資本金等の額×0.5パーセント - 所得割
所得金額×1.0パーセント
(2)電気供給業(小売電気事業等・発電事業等及び特定卸供給事業)を営む法人
- 付加価値割
付加価値額×0.37パーセント
- 資本割額
資本金等の額×0.15パーセント
- 収入割額
収入金額×0.75パーセント
(3)ガス供給業(特定ガス供給業)を営む法人
- 付加価値割
付加価値額×0.77パーセント
- 資本割額
資本金等の額×0.32パーセント
- 収入割額
収入金額×0.48パーセント
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度
(1)電気供給業(小売電気事業等・発電事業等)以外を営む法人
- 付加価値割
付加価値額×1.2パーセント
- 資本割
資本金等の額×0.5パーセント - 所得割
所得のうち年400万円以下の金額×0.4パーセント
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額×0.7パーセント
所得のうち年800万円を超える金額×1.0パーセント
(2)電気供給業(小売電気事業等・発電事業等)を営む法人
- 付加価値割
付加価値額×0.37パーセント
- 資本割額
資本金等の額×0.15パーセント
- 収入割額
収入金額×0.75パーセント
令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に開始する事業年度
- 付加価値割
付加価値額×1.2パーセント - 資本割
資本金等の額×0.5パーセント - 所得割
所得のうち年400万円以下の金額×0.4パーセント
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額×0.7パーセント
所得のうち年800万円を超える金額×1.0パーセント
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
県下全域 |