令和6年度税制改正による外形標準課税対象法人の見直し等について
令和6年度税制改正によって、法人事業税の外形標準課税について、従来の外形標準課税対象法人(事業年度末日において資本金1億円超)とは別に、下記1・2の基準が追加されるとともに、下記3のとおり法人事業税の中間申告義務判定に関する改正が行われました。
1 資本金額の減資への対応について
(令和7年4月1日以降に開始する事業年度分から適用)
- 前事業年度が外形標準課税の対象法人
- 事業年度末において、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が1億円以下
- 事業年度末において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超
※経過措置について
施行日(令和7年4月1日)以後、最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、上記にかかわらず、以下の3要件を全て満たす法人が外形標準課税の対象になります。
- 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人
- 最初事業年度末において、資本金が1億円以下
- 最初事業年度末において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)が10億円超
※経過措置の対象外について
以下の3要件を全て満たす場合には、外形標準課税の対象法人となりません。
- 公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
- 公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下
- 公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外
2 100%子法人等への対応について
(令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
- 所得等課税法人(注1)以外の法人で、事業年度末日において資本金が1億円以下
- 特定法人(注2)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
- 事業年度末日において、払込資本の額(資本金+資本剰余金)(注3)が2億円超
(注1)所得等課税法人・・・地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(令和8年4月1日施行:地方税法第72条の2第1項第1号ロ)
(注2)特定法人・・・払込資本の額(資本金+資本剰余金)が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外である法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む。)(令和8年4月1日施行:地方税法第72の2第1項第1号ロ(1))
(注3)公布日(令和6年3月30日)以後に当該法人が行う一定の配当等により減少した払込資本の額を加算した額
※負担変動軽減措置(地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項、3項)
上記100%子法人等への対応により外形標準課税の対象となった法人に対して、次のように税負担が軽減されます。
事業年度 | 条件 | 法人事業税額からの控除額 |
令和8年4月1日~ 令和9年3月31日までの間に 開始する各事業年度 |
令和8年度分基準法人事業税額(注4)が 比較法人事業税額(注5)を超えること |
当該超える金額の 3分の2に相当する金額 |
令和9年4月1日~ 令和10年3月31日までの間に 開始する各事業年度 |
令和9年度分基準法人事業税額(注6)が 比較法人事業税額(注5)を超えること |
当該超える金額の 3分の1に相当する金額 |
(注4)「令和8年度分基準法人事業税額」・・・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額
(注5)「比較法人事業税額」・・・当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額
(注6)「令和9年度分基準法人事業税額」・・・令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税額
※特例措置について
産業競争力強化法の改正の日から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画に基づいて行われるM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記にかかわらず、5年間、外形標準課税の対象外となります。