法人事業税の外形標準課税が適用されない法人(納める額)

法人事業税の外形標準課税が適用されない法人(納める額)

  • 3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する所得割の税率は、下記の軽減税率が適用されません。詳しくは、「法人事業税の軽減税率不適用法人(納める額)」をご覧ください。

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人、公益法人等及び投資法人等

  • 所得割
    所得のうち年400万円以下の金額×3.5パーセント
    所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額×5.3パーセント
    所得のうち年800万円を超える金額×7.0パーセント

(2)特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など)

  • 所得割
    所得のうち年400万円以下の金額×3.5パーセント
    所得のうち年400万円を超える金額×4.9パーセント

(3)電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を除く)、ガス供給業(導管ガス供給業)及び保険業を営む法人

  • 収入割
    収入金額×1.0パーセント

(4)電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業)を営む法人

  • 収入割
    収入金額×0.75パーセント
  • 所得割
    所得金額×1.85パーセント

令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度

(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人、公益法人等及び投資法人等

  • 所得割
    所得のうち年400万円以下の金額×3.5パーセント
    所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額×5.3パーセント
    所得のうち年800万円を超える金額×7.0パーセント

(2)特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など)

  • 所得割
    所得のうち年400万円以下の金額×3.5パーセント
    所得のうち年400万円を超える金額×4.9パーセント

(3)電気供給業(小売電気事業等・発電事業等を除く)、ガス供給業及び保険業を営む法人

  • 収入割
    収入金額×1.0パーセント

(4)電気供給業(小売電気事業等・発電事業等)を営む法人

  • 収入割
    収入金額×0.75パーセント
  • 所得割
    所得金額×1.85パーセント

令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に開始する事業年度

(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人、公益法人等及び投資法人等

  • 所得割
    所得のうち年400万円以下の金額×3.5パーセント
    所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額×5.3パーセント
    所得のうち年800万円を超える金額×7.0パーセント

(2)特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など)

  • 所得割
    所得のうち年400万円以下の金額×3.5パーセント
    所得のうち年400万円を超える金額×4.9パーセント

(3)電気供給業、ガス供給業、保険業を営む法人

  • 収入割
    収入金額×1.0パーセント

お問い合わせ先

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名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

県下全域
事業税課:073-441-3397

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