法人事業税の軽減税率不適用法人(納める額)
法人事業税の軽減税率不適用法人(納める額)
- 3以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する「所得割」の税率は、他の記載にかかわらず下記の標準税率とします。
- 令和4年4月1日以後に開始する事業年度において、外形標準課税対象法人は、軽減税率の適用対象外となります。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
- 特別法人の場合:4.9パーセント
- 外形標準課税対象法人の場合:1.0パーセント
- その他の法人の場合:7.0パーセント
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
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和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
県下全域 |