行政不服審査制度について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

審査請求の概要

審査請求の流れ

 フロー図

審査請求の対象

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、不服がある者は審査請求ができます。

 また、行政庁に対して法令に基づく処分の申請をし、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何ら処分をしない不作為がある場合にも、審査請求が可能です。


  • 制度に対する改廃等の不服、職員の対応に対する苦情等は本制度の対象外です。
  • 行政不服審査法により一般的な規定を適用することになじまない処分等は対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個別の法律に本制度の対象外とする旨が規定されている場合があります。

審査請求ができる期間

 処分についての審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
 ただし、上記期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がない限り、審査請求をすることができません。

審査請求の手続

審査請求先

地方機関の長による処分又は和歌山県知事による処分(処分をした部署が地方機関の場合)

処分に係る法令を所管する本庁の課

和歌山県知事による処分(処分をした部署が本庁の課の場合)

処分を行った本庁の課

県教育委員会県公安委員会(県警察本部を含む。)等の行政委員会による処分又は附属機関による処分

各委員会又は附属機関


  • 処分を行った行政庁を処分庁といい、審査請求先となる行政庁を審査庁といいます(処分庁と審査庁が同一となる場合もあります)。
  • 通常、処分に係る通知において審査請求先が教示されていますが、詳細が不明な場合、まずは審査請求の対象となる処分を行った処分庁の担当課等にお尋ねください。

様式例


  • 審査請求書の提出部数は、正本1部・副本1部(合計2部)です。処分庁及び審査庁がともに和歌山県知事である場合は1部になります。
  • 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を書面により取り下げることができます。

提出書類等の閲覧等

 審査請求人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し提出書類等の閲覧又は写し等の交付を求めることができます。

 交付に係る手数料や送付による交付など、詳細は担当審理員にお尋ねください。

審理員による審理

 審理の公平性・透明性を高めるため、原則として、審査請求を却下する場合等を除き、審査請求に係る処分等に関与していない審理員が審理手続を行います。審理手続が終結したときは、審査庁に対し裁決に関する審理員意見書を作成します。

行政不服審査会

 裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁は審理員意見書の提出を受けたとき、一定の場合を除き、第三者機関である行政不服審査会に諮問します。行政不服審査会は諮問を受け、調査審議を重ね、答申を行います。

裁決

行政不服審査会から諮問に対する答申を受けた後、審査庁は審査請求に係る裁決を行います。

裁決の種類は、次のとおりです。

  • 審査請求に理由がある場合  処分の取消し等の認容裁決
  • 審査請求に理由がない場合  棄却裁決
  • 審査請求が不適法である場合 却下裁決

標準審理期間

 行政不服審査法では、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公表するよう定められています。

その他

  1.  PDF形式を開きます行政不服審査制度に関するQ&A
  2.  行政不服審査制度の詳細については、次の総務省ホームページをご覧ください。
 

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