博物館登録制度

 昭和26年(1951年)に制定された博物館法において、博物館の基本的な機能(資料の収集・保管、展示・教育、調査・研究)を確保することを目的として、必要な要件を満たしているかを審査する博物館登録制度(以下、博物館に相当する施設としての指定も含め、便宜的に「博物館登録制度」といいます。)が設けられました。

 しかしながら、博物館法の制定から約70年が経過し、博物館の数が飛躍的に増加する中で、博物館の設置者の多様化が進展するとともに、博物館に求められる役割・機能が多様化・高度化し、博物館登録制度の形骸化が指摘されるようになっていました。

 このような社会の変化を踏まえ、時代に即した博物館の活動の振興と質の向上を図ることを目的とした「博物館法の一部を改正する法律」(令和4年法律第24号)が令和5年(2023年)4月1日に施行され、新たな博物館登録制度に移行したところです。

 新たな博物館登録制度では、次のとおり登録・指定の要件が大幅に見直されていることから、和歌山県教育委員会においても、令和5年3月に「博物館の登録に関する規則」(昭和44年教育委員会規則第16号)の一部を改正し、現在、新たな博物館登録制度の下、登録・指定を進めています。
  1. 地方公共団体、一般社団・財団法人、宗教法人等に限定されていた設置者要件が緩和され、国及び独立行政法人を除き、あらゆる法人の設置する博物館が登録の対象となりました。
  2. 従来の外形的・定量的な審査基準に加え、博物館の活動の内容等に関する審査基準が新設され、博物館の運営の改善等に資するための実質的な審査を行うこととなりました。

目次

  1. 登録の申請
  2. 変更の届出
  3. 定期報告
  4. 廃止の届出
  5. 「みなし登録博物館」の取扱い
  1. 指定の申請
  2. 指定の要件を備えなくなった旨の報告
  3. 「みなし指定施設」の取扱い

博物館とは

  • 登録博物館(博物館法上の「博物館」)とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の規定による登録を受けたものをいいます。
  • 指定施設(法改正前の「博物館相当施設」)とは、博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法の規定により、博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。
  • 博物館類似施設(その他の施設、登録・指定外の施設)とは、博物館法の規定による登録又は指定を受けていない施設をいいます。文部科学省が行う「社会教育調査」では「博物館類似施設」と定義されていますが、博物館法上の位置付けではありません。

登録博物館に関する手続

1 登録の申請

 和歌山県内に博物館(博物館法上の「博物館」をいいます。以下同じ。)を設置しようとする者(法人)は、博物館法第11条の規定により、和歌山県教育委員会の登録を受ける必要がありますので、登録を受けようとする場合は、次の(3)の申請書類を提出してください。
 和歌山県教育委員会では、申請書類の受領後、所定の審査(書面審査及び学識経験者の意見の聴取。必要に応じて実地調査を実施)を経て、博物館法第13条第1項各号に掲げる要件(登録要件)を満たしているものと認められる場合は登録を実施します。
 なお、登録の申請に当たっては、電子メールによる事前相談をお願いします。

(1)登録対象

次に掲げる者が設置し、和歌山県内に所在する博物館

  • 地方公共団体
  • 地方独立行政法人
  • 上記以外の法人(国及び独立行政法人等を除く。)

(備考)「独立行政法人等」には独立行政法人通則法の規定が準用される国立大学法人等を含む。

(2)登録要件

  1. 登録の申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
    • イ:地方公共団体又は地方独立行政法人 

    • ロ:次に掲げる要件のいずれにも該当する法人

    1. 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。

    2. 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。

    3. 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

  2. 登録の申請に係る博物館の設置者が、博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
  3. 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして和歌山県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  4. 学芸員その他の職員の配置が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして和歌山県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  5. 施設及び設備が、博物館法第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして和歌山県教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  6. 1年を通じて150日以上開館すること。
和歌山県教育委員会の定める基準

 登録要件の3から5までに掲げる和歌山県教育委員会の定める基準については、次のとおりです。

  1. 博物館資料の収集・保管・展示・調査研究に係る体制に関する基準(登録要件の3)
    1. 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。1の4及び3の1において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し、及び当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。
    2. 1の1の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、かつ、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。
    3. 1の2に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
    4. 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
    5. 単独で又は他の博物館若しくは博物館法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、及びその成果を活用する体制を整備していること。
    6. 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
    7. 博物館法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
  2. 学芸員その他の職員の配置に関する基準(登録要件の4)

    1. 1の1の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
    2. 学芸員が置かれていること。
    3. 1の1の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
  3. 施設及び設備に関する基準(登録要件の5)
    1. 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
    2. 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
    3. 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
    4. 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

(3)申請書類

  1. 博物館登録申請書
  2. 館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し

  3. 博物館法第13条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(書類の具体例はこちらをご覧ください。)

  4. 登録の申請の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

  5. 博物館の事業の用に供する施設及び設備の写真

  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

  7. 提出書類確認票(「申請者確認欄」に丸印を付け、上記の申請書類とともにご提出ください。)

(4)申請書類の提出方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. 電子メール

(5)申請書類の提出先

和歌山県教育庁 生涯学習局 文化遺産課 普及班 
  1. 郵送:和歌山市小松原通一丁目1番地
  2. 持参:和歌山市湊通丁北一丁目2番地1 和歌山県庁南別館6階
  3. 電子メール:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

2 変更の届出

 博物館の設置者(法人)は、博物館法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合は、これを変更しようとする日(変更予定日)の2週間前までに次の(1)の届出書類を提出してください。
  • 博物館法第12条第1項第1号に掲げる事項:博物館の設置者(法人)の名称及び住所
  • 博物館法第12条第1項第2号に掲げる事項:博物館の名称及び所在地

(1)届出書類

  1. 博物館登録事項変更届

(2)届出書類の提出方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. 電子メール(推奨)

(3)届出書類の提出先

和歌山県教育庁 生涯学習局 文化遺産課 普及班 

  1. 郵送:和歌山市小松原通一丁目1番地
  2. 持参:和歌山市湊通丁北一丁目2番地1 和歌山県庁南別館6階
  3. 電子メール:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

3 定期報告

 博物館の設置者(法人)は、設置している博物館の前事業年度(報告を行う事業年度の前事業年度)における運営の状況について、毎年7月1日から同月31日までの間次の(1)の報告書類を提出してください。

(1)報告書類

  1. 博物館運営状況報告書
  2. 報告の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

  3. 報告の日が属する事業年度の前事業年度における事業報告書及び収支決算書

  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

(2)報告書類の提出方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. 電子メール(推奨)

(3)報告書類の提出先

和歌山県教育庁 生涯学習局 文化遺産課 普及班 

  1. 郵送:和歌山市小松原通一丁目1番地
  2. 持参:和歌山市湊通丁北一丁目2番地1 和歌山県庁南別館6階
  3. 電子メール:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

4 廃止の届出

 博物館の設置者(法人)は、設置していた博物館を廃止した場合は、当該博物館を廃止した日から30日以内次の(1)の届出書類を提出してください。

(1)届出書類

  1. 博物館廃止届
  2. 博物館を廃止した後の博物館資料の処置を記載した書類

  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

(2)届出書類の提出方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. 電子メール(推奨)

(3)届出書類の提出先

和歌山県教育庁 生涯学習局 文化遺産課 普及班 

  1. 郵送:和歌山市小松原通一丁目1番地
  2. 持参:和歌山市湊通丁北一丁目2番地1 和歌山県庁南別館6階
  3. 電子メール:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

5 「みなし登録博物館」の取扱い

 改正前の博物館法(以下「旧博物館法」といいます。)第10条の登録を受けている「みなし登録博物館」は、令和5年(2023年)4月1日から起算して5年を経過する日(令和10年(2028年)3月31日)までの間(経過措置期間)は、改正後の博物館法(以下「新博物館法」といいます。)第11条の登録を受けたものとみなされます。ただし、経過措置期間が満了すると法律上の位置付けを失いますので、引き続き登録博物館であろうとする場合は、経過措置期間内に新博物館法第11条の登録の申請をする必要があります。
 なお、「みなし登録博物館」であっても、変更の届出定期報告及び廃止の届出は必要です。

博物館に相当する施設(指定施設)に関する手続

1 指定の申請

 博物館の事業に類する事業を行う施設の設置者は、博物館法第31条第1項の規定により、博物館に相当する施設として和歌山県教育委員会の指定を受けようとする場合は、次の(3)の申請書類を提出してください。
 なお、指定の申請に当たっては、電子メールによる事前相談をお願いします。

(1)指定対象

次に掲げる者が設置し、和歌山県内に所在する施設

  • 地方公共団体
  • 地方独立行政法人
  • 上記以外の法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。)

(備考)「独立行政法人等」には独立行政法人通則法の規定が準用される国立大学法人等を含む。

  • 個人

(2)指定要件

  1. 指定の申請に係る施設の設置者が、その設置する博物館について博物館法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について博物館法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
  2. 指定の申請に係る施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして和歌山県教育委員会の定める基準に適合すること。
  3. 指定の申請に係る施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして和歌山県教育委員会の定める基準に適合すること。
  4. 指定の申請に係る施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして和歌山県教育委員会の定める基準に適合すること。
  5. 一般公衆の利用のために指定の申請に係る施設の施設及び設備を公開すること。
  6. 1年を通じて100日以上開館すること。
和歌山県教育委員会の定める基準

 指定要件の2から4までに掲げる和歌山県教育委員会の定める基準については、次のとおりです。

  1. 資料の収集・保管・展示・調査研究に係る体制に関する基準(指定要件の2)
    1. 資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により資料に係る電磁的記録を公開することを含む。1の4及び3の1において同じ。)並びに資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し、及び当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって指定施設を運営する体制を整備していること。
    2. 1の1の基本的運営方針に基づく資料の収集及び管理の方針を定め、かつ、当該方針に基づき、資料を体系的に収集する体制を整備していること。
    3. 1の2に規定する資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する資料の目録を作成し、当該資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
    4. 一般公衆に対して、所蔵する資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する資料若しくは借用した資料による展示を行う体制を整備していること。
    5. 単独で又は他の博物館若しくは博物館法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、及びその成果を活用する体制を整備していること。
    6. 資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
    7. 博物館法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
  2. 学芸員に相当する職員その他の職員の配置に関する基準(指定要件の3)
    1. 1の1の基本的運営方針に基づいて指定施設の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
    2. 学芸員に相当する職員(学芸員補等)が置かれていること。
    3. 1の1の基本的運営方針に基づく指定施設の運営に必要な職員が置かれていること。
  3. 施設及び設備に関する基準(指定要件の4)
    1. 資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
    2. 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
    3. 指定施設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
    4. 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他指定施設の利用に困難を有する者が指定施設を円滑に利用するための配慮がなされていること。

(3)申請書類

  1. 指定申請書
  2. 指定の申請に係る施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの

  3. 博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(書類の具体例はこちらをご覧ください。)

  4. 指定の申請の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

  5. 博物館の事業に類する事業の用に供する施設及び設備の写真

  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

  7. 提出書類確認票(「申請者確認欄」に丸印を付け、上記の申請書類とともにご提出ください。)

(4)申請書類の提出方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. 電子メール

(5)申請書類の提出先

和歌山県教育庁 生涯学習局 文化遺産課 普及班 

  1. 郵送:和歌山市小松原通一丁目1番地
  2. 持参:和歌山市湊通丁北一丁目2番地1 和歌山県庁南別館6階
  3. 電子メール:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

2 指定の要件を備えなくなった旨の報告

 博物館に相当する施設として和歌山県教育委員会の指定を受けた施設(指定施設)の設置者は、当該施設が博物館法施行規則第24条第1項に規定する要件を備えなくなった場合は、当該要件を備えなくなった日から10日以内次の(1)の報告書類を提出してください。

(1)報告書類

  1. 指定の要件を備えなくなった旨の報告書

(2)報告書類の提出方法

  1. 郵送
  2. 持参
  3. 電子メール(推奨)

(3)報告書類の提出先

和歌山県教育庁 生涯学習局 文化遺産課 普及班 

  1. 郵送:和歌山市小松原通一丁目1番地
  2. 持参:和歌山市湊通丁北一丁目2番地1 和歌山県庁南別館6階
  3. 電子メール:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

3 「みなし指定施設」の取扱い

 令和5年(2023年)4月1日時点において旧博物館法第29条の指定を受けている「みなし指定施設」は、期間の定めなく新博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされますので、「みなし登録博物館」の場合とは異なり、新博物館法の規定に基づく再度の申請は要しません。ただし、令和10年(2028年)3月31日までに、改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の和歌山県教育委員会の確認を受けるように努めるものとされています。
 なお、「みなし指定施設」であっても、改正後の博物館法施行規則第24条第1項(令和10年3月31日までの間は、改正前の博物館法施行規則第20条)に規定する要件を備えなくなった場合は、指定の要件を備えなくなった旨の報告が必要です。

改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の報告(努力義務)

 「みなし指定施設」の設置者は、「博物館法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年文部科学省令第2号)附則第2条第4項の規定による和歌山県教育委員会の確認を受けようとする場合は、次の(1)の報告書類を提出してください。
 なお、報告に当たっては、電子メールによる事前相談をお願いします。
 また、和歌山県教育委員会の確認は、令和10年(2028年)3月31日までに受けるようにしてください。
(1)報告書類
  1. 改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の報告書
  2. 報告に係る施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの
  3. 博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(書類の具体例はこちらをご覧ください。)
  4. 報告の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
  5. 博物館の事業に類する事業の用に供する施設及び設備の写真
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類
(2)報告書類の提出方法
  1. 郵送
  2. 持参
  3. 電子メール
(3)報告書類の提出先

和歌山県教育庁 生涯学習局 文化遺産課 普及班 

  1. 郵送:和歌山市小松原通一丁目1番地
  2. 持参:和歌山市湊通丁北一丁目2番地1 和歌山県庁南別館6階
  3. 電子メール:e5007001@pref.wakayama.lg.jp
 

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