博物館の登録・指定に関する事項の公表

このページでは、博物館法(昭和26年法律第285号)第14条第2項、第15条第2項、第19条第3項、第20条第2項及び第31条第3項の規定により、博物館(登録博物館)の登録・変更登録・取消し・廃止及び指定施設の指定・取消しに関する事項を公表しています(最終更新:令和6年7月24日)。

登録博物館

登録

番号 設置者の名称 設置者の住所
(主たる事務所の所在地)

博物館の名称

博物館の所在地

登録年月日

備考

1 和歌山市 和歌山市七番丁23番地

和歌山市立博物館

和歌山市湊本町三丁目2番地 令和6年7月23日 令和4年改正前博物館法に基づく博物館の再登録

変更登録

現時点で公表すべき事項はありません。

取消し

現時点で公表すべき事項はありません。

廃止

現時点で公表すべき事項はありません。

指定施設

指定

現時点で公表すべき事項はありません。

取消し

現時点で公表すべき事項はありません。

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