博物館の登録・指定に関する事項の公表
このページでは、博物館法(昭和26年法律第285号)第14条第2項、第15条第2項、第19条第3項、第20条第2項及び第31条第3項の規定により、博物館(登録博物館)の登録・変更登録・取消し・廃止及び指定施設の指定・取消しに関する事項を公表しています(最終更新:令和6年7月24日)。
登録博物館
登録
番号 | 設置者の名称 | 設置者の住所 (主たる事務所の所在地) |
博物館の名称 |
博物館の所在地 |
登録年月日 |
備考 |
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1 | 和歌山市 | 和歌山市七番丁23番地 | 和歌山市湊本町三丁目2番地 | 令和6年7月23日 | 令和4年改正前博物館法に基づく博物館の再登録 |
変更登録
現時点で公表すべき事項はありません。
取消し
現時点で公表すべき事項はありません。
廃止
現時点で公表すべき事項はありません。
指定施設
指定
現時点で公表すべき事項はありません。
取消し
現時点で公表すべき事項はありません。
関連リンク
- 博物館登録制度
- 和歌山県内の登録博物館・指定施設の一覧
- 文化庁 博物館総合サイト (外部リンク)