5.よくあるお問い合わせ
目次
1 登録されている銃砲刀剣類の所有者が変わったとき (所有者変更・住所変更)
2 新たに銃砲刀剣類を発見したとき (新規登録)
1 登録されている銃砲刀剣類の所有者が変わったとき (所有者変更・住所変更)
Q1-1:刀・古式銃を購入・相続等で新たに入手したが、どうしたらいいか。
銃刀法第17条第1項により、入手した日から20日以内に登録証の写しをつけて、「所有者変更届出書」
をご提出ください。
その際、まず登録証が和歌山県交付のものであることをご確認ください。
詳細は下記ページをご覧ください。
【!】所有者変更は、所有者の現住所にかかわらず、その刀・古式銃が登録された都道府県に届け出る
ことになっています。
登録証が和歌山県以外のものであった場合は、その登録証を交付した都道府県にお問い合わせ
ください。
【!】入手した日から20日を超過している場合は、できるだけ速やかに届出書をご提出ください。
Q1-2:売買や相続等で所有者が変わった場合、所有者変更の届出は誰が行うのか。
所有者変更は、新所有者が届け出ることとなっています。
売買等の場合は購入した方が、相続の場合は相続した方が「所有者変更届出書」をご提出ください。
【!】売買や相続の際は、必ず登録証をつけて受け渡しをしてください。
登録証のついていない刀・古式銃の所持は銃刀法違反となる恐れがあります。
Q1-3:刀・古式銃を相続したため、所有者変更をしたい。おそらく旧所有者は父だと思うが、確証はない。「所有者変更届出書」の「旧所有者」欄はどのように記入するのか。
確証がない場合は、旧所有者の可能性が一番高い方(この場合、お父様)のお名前をご記入ください。
心当たりが全くない場合は、旧所有者欄に「不明」とご記入ください。
▶所有者変更についての詳細
Q1-4:所有者変更が完了したら、その旨の連絡はあるか。
所有者変更は「届出」であるため、原則として手続きの完了はお知らせしていません。
届出をもって手続が完了したものとご理解ください。
▶所有者変更についての詳細
Q1-5: 所有者変更は過去に届出済みだが、その後引っ越しをして住所が変わった。どのような手続が必要か。
「住所変更届」をご提出ください。
その際、まず登録証が和歌山県交付のものであることをご確認ください。
詳細は下記ページをご覧ください。
▶住所変更についての詳細
【!】住所変更は、所有者の現住所にかかわらず、その刀・古式銃が登録された都道府県に届け出る
ことになっています。
登録証が和歌山県以外のものであった場合は、その登録証を交付した都道府県にお問い合わせ
ください。
2 新たに銃砲刀剣類を発見したとき (新規登録)
Q2-1:家の片付けをしていたら刀・古式銃を発見した。
最寄りの警察署に発見された刀・古式銃をお持ちいただき、発見届をご提出ください。
届出を行えば、警察署が銃砲刀剣類発見届出済証を交付します。
その後、警察からの情報を受け、和歌山県文化遺産課から登録審査会のご案内を差し上げますので、
登録審査会にお越しください。
なお、登録審査会のご案内は、開催日の約10日前にお送りします。
▶登録審査会についての詳細
Q2-2:刀・古式銃を廃棄する場合、どうすればいいか 。
最寄りの警察署にご相談ください。
刀・古式銃に登録証が付いている場合は、その旨を警察にお伝えください。
Q2-3:<県外在住>だが、亡くなった両親が住んでいた<和歌山県>の実家から刀・古式銃を発見した。
ご実家の最寄りの警察署で発見届をご提出ください。
和歌山県内の警察署で交付された発見届をもって、居住地である他都道府県で開催される登録
審査会に出席いただくことになります。
Q2-4:<和歌山県在住>だが、亡くなった両親が住んでいた<県外>の実家から刀・古式銃を発見した。
ご実家の最寄りの警察署で発見届をご提出ください。
他都道府県の警察署で交付された発見届をもって、居住地である和歌山県の登録審査会に出席
いただくことになります。
▶登録審査会についての詳細
3 登録証を失くしたとき (登録証の再交付)
Q3-1:登録証を紛失してしまった。どうしたらいいか。
登録証の再交付を受けてください。(再交付手数料:3,500円/件)
そのためには、年に4回開催している登録審査会において現物と登録内容とを確認する必要が
あります。
詳細は下記ページをご覧ください。
Q3-2:登録証が傷んできている。再交付をお願いしたい。
登録証に傷みがある状態でも、お持ちの登録証は有効ですので、基本的にはその登録証を
大切に保管していただくようお願いします。
ただし、破損や汚損により記載事項が読み取れない場合は、登録証の再交付を受けてください。
(再交付手数料:3,500円/件)
この場合も、年に4回開催している登録審査会において現物と登録内容とを確認する必要が
あります。
詳細は下記ページをご覧ください。
Q3-3:刀・古式銃を相続したが、登録証が見つからない。登録していたかどうかは分からない。どうしたらいいか。
お手数ですが、下記連絡先までお問い合わせください。
その際、
・お父様やお母様、おじい様など、旧所有者として登録されている可能性のある方の氏名・住所
・刀・古式銃の長さ(刀の場合は刃渡り、古式銃の場合は全体の長さ)
をご準備いただくとスムーズです。
和歌山県 教育庁 生涯学習局 文化遺産課 銃砲刀剣類事務担当宛て
e5007001@pref.wakayama.lg.jp
電話番号(直通):073-441-3738
Q3-4:刀・古式銃を相続したが、登録証が見つからない。登録していたのは確実だが、その内容(登録都道府県等)は分からない。どうしたらいいか。
Q3-3同様、まず最初に和歌山県での登録の有無を調べる必要があります。
お手数ですが、下記連絡先までお問い合わせください。
その際、
・お父様やお母様、おじい様など、旧所有者として登録されている可能性のある方の氏名・住所
・刀・古式銃の長さ(刀の場合は刃渡り、古式銃の場合は全体の長さ)
をご準備いただくとスムーズです。
和歌山県 教育庁 生涯学習局 文化遺産課 銃砲刀剣類事務担当宛て
e5007001@pref.wakayama.lg.jp
電話番号(直通):073-441-3738
Q3-5:<和歌山県登録>の刀・古式銃を所有している<県外在住者>だが、登録証を紛失してしまった。和歌山県の登録審査会に出向く必要があるか。
和歌山県以外にお住まいの場合、和歌山県にお越しいただく必要はありません。
お住まいの都道府県が開催する登録審査会において、現物確認審査を受けて
いただくことになります。
まずは、和歌山県文化遺産課へ所定の様式(現物確認申請書)をご提出ください。
詳細は下記ページをご覧ください。
Q3-6:<他都道府県登録>の刀・古式銃を所有している<和歌山県在住者>だが、登録証を紛失してしまった。再交付の手続きについて教えてほしい。
まずは、お持ちの刀・古式銃が登録されている都道府県にお問い合わせください。
その後、和歌山県の登録審査会に出席いただくことになります。
なお、登録審査会のご案内は、開催日の約10日前にお送りします。
▶審査会についての詳細
4 銃砲刀剣類と登録証の記載内容が異なるとき (現物確認審査関係)
Q4-1:購入した刀・古式銃と登録証の内容が異なる(長さが違う等)ように思うが、どうすればいいか。
登録審査会において現物確認審査を受けていただくことになります。
詳細は下記ページ をご覧ください。
▶現物確認審査についての詳細
【!】登録証が和歌山県交付のものであることをご確認ください。
登録証が和歌山県以外のものであった場合は、その登録証を交付した都道府県にお問い合わせ
ください。
5 登録審査会に関すること
Q5-1:登録審査会の案内が届いたが当日は都合が悪いため、行くことができない。次回に変更できないか。
やむを得ない事情がある場合は、その旨を和歌山県文化遺産課へご連絡ください。
なお、登録されていない刀・古式銃を正当な理由なく所持することは銃刀法違反になります
ので、ご注意願います。
Q5-2:登録審査会の案内が届いたが当日は都合が悪いため、代理人(発見届を提出した者以外)が審査会に出席してもいいか。
代理人の出席は問題ありません。当日、以下のものが必要になりますのでご準備ください。
・委任状(様式自由)
・代理人の本人確認書類(運転免許証等)
【委任状サンプル】
※ご自由にご利用ください。
Q5-3:登録審査会で登録不可と審査された場合はどうなるのか。
登録できない刀・古式銃をそのまま所有し続けることは銃刀法違反になります。
そのため、警察との相談になりますが、通常、登録審査会の会場にて警察に引き渡し、廃棄処分
することとなります。
Q5-4:登録審査会で、刀・古式銃の価格や歴史的価値の有無について教えてほしい。
登録審査会では、銃刀法第14条第1項に規定する「美術品若しくは骨とう品として価値のある
火縄式銃砲等」又は「美術品として価値のある刀剣類」であるかを審査します。
その意味では、登録可能となった刀・古式銃は全て、一定の価値があるという判断をしたこと
にはなります。
しかし、登録審査会では売買する際の価格や歴史的価値の有無等についての鑑定は行いません。
よって、そうした質問にお答えすることはできません。
Q5-5:登録審査会での手数料はキャッシュレス決済に対応しているか。
現時点では和歌山県証紙しか対応しておりません。
6 その他
Q6-1:偽銘を消すなど、刀の形状等を変更したい。(内容変更)
審査で内容の変更を確認したのち、居住地の都道府県で新規登録を行うこととなります。
Q6-2:刀・古式銃を国外へ輸出したい。
そのためには、文化庁から「古美術品輸出鑑査証明」を受ける必要があります。
下記ページをご覧ください。
古美術品輸出鑑査証明~文化財の海外流出を防ぐために ~ | 文化庁
Q6-3:刀・古式銃を他人に貸す場合はどうしたらいいか。
刀・古式銃を貸し付けたり、保管を委託した場合は、20日以内に届出書をご提出ください。
また、貸し付け・保管の委託が終了した場合も、20日以内に終了の届出書をご提出ください。
ただし、その目的が試験、研究、研磨、修理、展示会出品の場合は、届出の必要はありません。
詳細は下記ページをご覧ください。
【!】「貸付け又は保管委託届出書は、所有者の現住所にかかわらず、その刀・古式銃が登録された
都道府県に届け出ることになっています。
登録証が和歌山県以外のものであった場合は、その登録証を交付した都道府県にお問い合わせ
ください。
Q6-4:刀・古式銃が数点あり、登録証も手元にあるが、どの登録証がどの刀・古式銃に対応するのか分からない。どうすればいいか。
登録証には種別や長さ等の情報が記載されていますので、現物と比較してご確認をお願いします。
それでも判別ができない場合、登録審査会において現物確認審査を行うことを検討しますので、
下記連絡先までお問い合わせください。
和歌山県 教育庁 生涯学習局 文化遺産課 銃砲刀剣類事務担当宛て
e5007001@pref.wakayama.lg.jp
電話番号(直通):073-441-3738
【!】刀の「長さ」とは、刃の峰側の「刃渡り」のことを指します。
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委任状サンプル (ワード形式 15キロバイト)





