銃砲刀剣類登録に関する手続き
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の定めにより、美術品又は骨董品として価値のある古式銃砲や刀剣類を所持するためには、都道府県(教育委員会)が交付する登録証が必要です。
この登録証は、現物に対して交付されるものであり、運転免許証のように所有者に対して交付するものではありません。
したがって、登録証は銃砲刀剣類が譲渡されても引き続き有効となります。
ただし、譲渡の際は必ず登録証とともに行い、新所有者による所有者変更の届出が必要です。
また、現物が廃棄等されない限り、更新期間もなく無期限で有効です。
銃砲刀剣類登録に関する手続きのご案内
1. 登録されている銃砲刀剣類の所有者が変わったとき (所有者変更・住所変更)
2. 新たに銃砲刀剣類を発見したとき (新規登録・登録審査会)
4. 銃砲刀剣類と登録証の記載内容が異なるとき (現物確認審査関係)
5. よくあるお問い合わせ(Q&A) …準備中
今年度の銃砲刀剣類登録審査会(年4回)の日程について
今年度の審査会日程については、下記PDFをご確認ください。
※今年度より、第2回(9月)の審査会は田辺にて開催する予定ですのでご注意ください。
銃砲刀剣類に関するお問い合わせ先
和歌山県 教育庁 生涯学習局 文化遺産課 保存班
電話番号(直通):073-441-3738
FAX番号:073-441-3732
メールアドレス:e5007001@pref.wakayama.lg.jp