銃砲刀剣類登録に関する手続き

 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の定めにより、美術品又は骨董品として価値のある古式銃砲や刀剣類を所持するためには、都道府県(教育委員会)が交付する登録証が必要です。

 この登録証は、現物に対して交付されるものであり、運転免許証のように所有者に対して交付するものではありません。

 したがって、登録証は銃砲刀剣類が譲渡されても引き続き有効となります。

 ただし、譲渡の際は必ず登録証とともに行い、新所有者による所有者変更の届出が必要です。

 また、現物が廃棄等されない限り、更新期間もなく無期限で有効です。

銃砲刀剣類登録に関する手続きのご案内


1. 登録されている銃砲刀剣類の所有者が変わったとき (所有者変更・住所変更)

2. 新たに銃砲刀剣類を発見したとき (新規登録・登録審査会)


3. 登録証を失くしたとき (登録証の再交付)


4. 銃砲刀剣類と登録証の記載内容が異なるとき (現物確認審査関係)


5. よくあるお問い合わせ(Q&A)

銃砲刀剣類登録審査会(年4回)の日程

第1回 令和8年6月11日(木)10:00~15:30   和歌山県民文化会館 (和歌山市小松原通 1-1 )
 新規登録審査対象:令和8年5月21日(木) までに警察署に届出されたもの

第2回 令和8年9月3日(木)10:00~15:30   田辺市市民活動センター (田辺市高雄 1-23-1 )
 新規登録審査対象:令和8年8月13日(木) までに警察署に届出されたもの

第3回 令和8年12月10日(木)10:00~15:30  和歌山県民文化会館 (和歌山市小松原通 1-1 )
 新規登録審査対象:令和8年11月19日(木) までに警察署に届出されたもの

第4回 令和9年3月4日(木)10:00~15:30   和歌山県民文化会館 (和歌山市小松原通 1-1 )
 新規登録審査対象:令和9年2月11日(木) までに警察署に届出されたもの

詳細は下記PDFをご覧ください。

*令和8年度審査会日程*

銃砲刀剣類に関するお問い合わせ先

和歌山県 教育庁 生涯学習局 文化遺産課 保存班

電話番号(直通):073-441-3738

FAX番号:073-441-3732

メールアドレス:e5007001@pref.wakayama.lg.jp

 

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