令和7年度補充講師等希望者登録の案内
教職員の欠員・産休・育休等に伴う補充講師等、補充学校事務職員及び補充学校栄養職員として「令和7年度市町村立小・中学校及び県立学校の補充講師等希望者名簿」への登録を希望する人を募集します。
また、妊娠中の教職員の補助を行う産前介助職員及び教科科目の授業補助、補充学習等を行う学習指導員についても補充講師等と同様に登録を募集します。
応募資格
1. 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条の欠格事項に該当しない人
2.
(1)補充講師等は希望する校種、教科の教員免許状を有する人
(2)県立学校の実習助手(学校司書)については、司書の資格を有する人
(3)補充学校栄養職員は栄養士の免許状を有する人
(4)補充学校事務職員は高等学校卒業以上の人
(5)産前介助職員、学習指導員(授業担当以外)は高等学校卒業以上の人
応募される方は、補充講師等希望者登録をされるみなさまへを必読のこと。
応募方法
応募書類を郵送または持参することとし、封筒の表に「講師等登録」と朱書すること。
講師希望者の登録は、小・中学校、県立学校の両方に登録することが可能。
小・中学校を希望する場合は、封筒裏に希望する地方名を記すこと。
また、和歌山県電子申請システム(外部リンク)(外部リンク)でも補充教職員調書の登録が可能。
ただし、登録後に別途応募書類を提出すること。
小・中学校の講師等を希望する場合
1.応募書類 下のア~ウをそれぞれ3部ずつ提出すること。
ア 補充教職員調書
作成に当たっては、「 応募書類について」の2.に従うこと。
イ 教員免許状の写し(臨時免許状を有している人はその写しも添付すること)又は栄養士の免許状の写し(A4版にコピー)
(1)免許を更新した人は、「更新講習修了確認証明書」等の写しを添付すること。
(2)免許状の氏名が旧姓の場合は、戸籍抄本(1部)を添付すること。(「更新講習修了確認証明書」が現在の姓の場合は不要)
(3)免許状取得見込の場合、取得見込証明書を1部提出することとし、免許状取得後、すみやかにその写しを提出すること。
(4)補充学校事務職員の希望者は、免許状の提出は不要。
ウ 採用者給料査定書
作成に当たっては、記入例に基づき記入すること。
2.応募期日 及び応募先
令和6年12月25日(水) 期日後も随時受付
○紀北(有田地方以北)を希望する者
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
紀北教育事務所人事課
TEL 073-441-3655
○紀南(日高地方以南)を希望する者
〒646-0011 田辺市新庄3353-9
紀南教育事務所人事給与課
TEL 0739-26-3100
県立学校の講師等を希望する場合
1.応募書類 下のア、イをそれぞれ1部ずつ提出すること。
ア 補充教職員調書
作成に当たっては、「 応募書類について」の2.に従うこと。
イ 採用者給料査定書
作成に当たっては、記入例に基づき記入すること。
2.応募期日及び応募先
令和6年12月25日(水) 期日後も随時受付
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1
和歌山県教育庁教育総務局教職員課教員人事班
TEL 073-441-3660
応募書類について
1.応募書類等は以下からダウンロードしてください。
2. 補充教職員調書の作成に当たっては次の(1)から(5)に従うこと。
(1) 2枚の様式を両面刷りで提出すること。
(2) 写真を除きコピー可。
(3) 令和7年4月1日現在で記入すること。
(4) 「職員番号」欄は以前講師等で任用された人で職員番号のある人は必ず記入すること。(非常勤講師としてのみ任用された人については記入しない。)
(5) 「履歴」欄は最終学校卒業後の履歴を記入し、給料査定書の職歴欄と合致していること。
講師歴等のある人は任用された学校名、職名及び任用形態(欠員補充、病休補充、研修補充、介護休暇補充、休職補充、育休補充、産前介助職員、非常勤職員等)を記入すること。
なお、産前介助職員、非常勤職員等で任用された人は週時数を記入すること。
面談について
〇小・中学校の新規の講師等の登録者については、地域別に令和7年1月中(土・日曜、休日)に説明会及び面談を実施する予定。な
お、都合により出席できない場合でも登録は有効。(その後は、欠員状況等により随時面談を実施)
〇県立学校へ新規に講師等の登録する者には、随時面談を実施する。
希望者の登録
1.応募者を全員「令和7年度市町村立小・中学校及び県立学校の補充講師等希望者名簿」に登録する。
2.この名簿の有効期間は、令和8年3月31日までとする。
任用等
1.名簿に登録された人の中から地域や教科等を検討のうえ、面接等を行って任用するが、欠員状況等の事情から登録者がすべて任用されるとは限らない。
2.任用については、欠員・産休・育休等の場合の補充として、1年を越えない必要に応じた期間で任用するものである。