理容所・美容所・クリーニング所に関すること

1. 理容所・美容所

 理容ならびに美容を業として行う場合については、理容師法・美容師法の定めにより、免許を持つ者でなければできないこと、ならびに保健所の検査を受けた施設でなければその業を行うことができないとされています。

 理容師・美容師の資格・免許関係の手続き公益財団法人理容師美容師試験研修センターが行っています。

(1) 開設届

 新規に理容所・美容所を開設し営業しようとする場合に事前に必要な手続きです。

 新規開業のほか、営業権の譲渡により開設者が他者に代わる場合や、施設の大規模改修を実施する場合、施設を移転・移設する場合にも新規の開設届が必要となります。

 なお、理容師・美容師が2人以上従事する理容所・美容所にあっては、管理理容師・管理美容師の設置が必要です。

(ア) 届出書

理容所 理容様式(PDF) 理容様式(Word)

美容所 美容様式(PDF) 美容様式(Word)

(イ) 構造設備の概要を明らかにした平面図

(ウ) 営業施設の付近見取図

(エ) 理容師免許証・美容師免許証の写し(原本提示が必要)

(オ) 理容師・美容師の診断書 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(カ) 管理理容師・管理美容師を置くときは、それを証する書類の写し(原本提示が必要)

(キ) 開設者が法人であるときは、登記事項証明書等その旨を証する書類

(ク) 開設者が外国人であるときは、国籍の記載のある住民票

(ケ) 和歌山県証紙16,000円分

(2) 届出事項変更届

 従事する理容師・美容師が採用・退職・異動となった場合のほか、開設者の住所、開設者法人の名称・代表者、理容所・美容所の名称に変更があった場合、理容所・美容所の構造設備の軽微な変更があった場合に必要な届出です。変更が生じた場合にはすみやかに届出をしてください。

(ア) 届出書

理容所 理容様式(PDF) 理容様式(Word)

美容所 美容様式(PDF) 美容様式(Word)

(イ) 理容師・美容師の変更の場合は、新たに加入する者の免許証の写し(原本提示が必要)及び診断書

診断書 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(ウ) 管理理容師・管理美容師の変更・設置の場合は、それを証する書類の写し(原本提示が必要)

(エ) 構造設備の変更の場合は、それを明らかにする平面図

(オ) 開設者たる法人の名称または代表者の変更の場合は、登記事項証明書(原本提示のみ)

(3) 廃止届

 理容所・美容所を廃止した場合に必要な手続きです。廃止してから10日以内に手続きしてください。

(ア) 届出書

理容所 理容様式(PDF) 理容様式(Word)

美容所 美容様式(PDF) 美容様式(Word)

(イ) 開設届出済証

(4) 開設者地位承継届(相続)

 開設者である個人の方が亡くなられ、相続人のうち1人が開設者の地位を承継された場合に必要な手続きです。相続の開始から遅滞なく届出をしてください。

(ア) 届出書

理容所 理容様式(PDF) 理容様式(Word)

美容所 美容様式(PDF) 美容様式(Word)

(イ) 開設届出済証

(ウ) 戸籍謄本(開設者の死亡の事実と、相続人全員が明らかとなるもの)

※2通以上の証明書を必要とする場合がありますのでご注意ください。

(エ) 承継者以外に相続人がいる場合はその全員の同意書

理容参考様式(PDF) 美容参考様式(PDF)

(5) 開設者地位承継届(法人の合併・分割)

 開設者である法人が合併または分割し、後継法人に開設者の地位が承継された場合に必要な手続きです。合併または分割の事実があってから遅滞なく届出をしてください。

(ア) 届出書

理容所 理容-合併様式(PDF) 理容-合併様式(Word) 理容-分割様式(PDF) 理容-分割様式(Word)

美容所 美容-合併様式(PDF) 美容-合併様式(Word) 美容-分割様式(PDF) 美容-分割様式(Word)

(イ) 開設届出済証

(ウ) 営業を承継した法人の登記事項証明書

(6) 理容師・美容師の出張業務届

 疾病や障害のために理容所・美容所に行けない方や、福祉施設に入所されている方、避難所におられる方などを対象に、理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行おうとする場合に必要な届出です。

 理容所・美容所を離れての業務の際には必ず届出済証を携帯してください。また、1年更新となっていますのでご注意ください。

a. 出張業務届(新規・更新)

 新たに出張業務を行おうとする場合や、有効期限以降も出張業務を継続する場合に必要な手続きです。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 理容師・美容師免許証の写し(原本提示が必要、無所属理容師・美容師のみ)

(ウ) 理容師・美容師の健康診断書(無所属理容師・美容師のみ) 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(エ) 器具類及び器具類の洗浄・消毒設備等の携行品を確認できるもの(無所属理容師・美容師のみ、持参可)

b. 出張業務届出事項変更届

 業務先の追加・変更の場合や、所属する理容所・美容所に変更が生じた場合、理容師・美容師の氏名等に変更が生じた場合に必要な手続きです。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 所属する理容所・美容所に変更がある場合は、開設届出済証の写し

(ウ) 理容師・美容師の氏名の変更の場合は、変更後の理容師・美容師免許証の写し(原本提示が必要)

(エ) 届出済証の記載事項に変更がある場合は、出張業務届出済証

c. 出張業務届出済証返納届

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 出張業務届出済証

d. 出張業務届出済証再交付申請

(ア) 申請書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 破損・汚損による申請の場合は、破損・汚損した出張業務届出済証

2. クリーニング所・クリーニング師

 衣類など繊維・皮革製品の洗濯や、洗濯物の受取・引き渡しの業をして行う場合は、クリーニング業法の定めにより届出を行わなければならないとされています。また、洗濯を行うクリーニング所には、クリーニング師免許を持つ者の設置が義務となっています。

クリーニング所関係

(1) クリーニング所開設届

 新規にクリーニング所を開設しようとする場合に事前に必要な手続きです。クリーニング師を置かず取次のみを行う店舗も含みます。

 新規開業のほか、営業権の譲渡により開設者が他者に代わる場合や、施設の大規模改修を実施する場合、施設を移転・移設する場合にも新規の開設届が必要です。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 構造・設備を明らかにする図面および付近見取図

(ウ) 従事者の診断書 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(エ) 従事者の名簿 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(オ) クリーニング師がいる場合は、クリーニング師免許証の写し(原本提示が必要)

(カ) 開設者が法人の場合は、定款または寄附行為の写し

(キ) すでに他のクリーニング所を営んでいる場合は、次の事項を明らかにした書類

  1. 店舗の名称および所在地
  2. 従業員の数
  3. クリーニング師の氏名

(ク) 和歌山県証紙16,000円分

(2) 無店舗取次店営業届

 店舗を設けずに車両で取次を行う場合に事前に必要な手続きです。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ)  従事者の診断書 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(ウ) 従事者の名簿 参考様式(PDF) 参考様式(Word)

(エ) クリーニング師がいる場合は、クリーニング師免許証の写し(原本提示が必要)

(オ) 開設者が法人の場合は、定款または寄附行為の写し

(カ) すでに他の無店舗取次店を営んでいる場合は、次の事項を明らかにした書類

  1. 無店舗取次店の名称および業務用車両の保管場所所在地
  2. 業務用車両の自動車登録番号もしくは車両番号
  3. 従業員の数
  4. クリーニング師がいる場合は、その氏名

(3) 届出事項変更・廃止届

 クリーニング所および無店舗取次店について、届出事項に変更があった場合や、営業所を廃止した場合に必要な手続きです。変更・廃止してから10日以内に届け出てください。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 構造・設備の変更の場合は、それを明らかにした図面

(ウ) クリーニング師の変更の場合は、免許証の写し(原本提示が必要)

(エ) 開設者個人の氏名や、法人名称・所在地の変更の場合は、それを証する書類の写し(原本提示が必要)

(オ) クリーニング所開設届出済証の記載事項の変更の場合、または廃止の場合は、開設届出済証

(4) 開設者地位承継届(相続)

 開設者である個人の方が亡くなられ、相続人のうち1人が開設者の地位を承継された場合に必要な手続きです。相続の開始から遅滞なく届出をしてください。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) クリーニング所の場合は、開設届出済証

(ウ) 戸籍謄本(開設者の死亡の事実と、相続人全員が明らかとなるもの)

※2通以上の証明書を必要とする場合がありますのでご注意ください。

(エ) 承継者以外に相続人がいる場合はその全員の同意書 参考様式(PDF)

(5) 開設者地位承継届(法人の合併・分割)

 開設者である法人が合併または分割し、後継法人に開設者の地位が承継された場合に必要な手続きです。合併または分割の事実があってから遅滞なく届出をしてください。

(ア) 届出書

合併の場合 合併様式(PDF) 合併様式(Word)

分割の場合 分割様式(PDF) 分割様式(Word)

(イ) クリーニング所の場合は、開設届出済証

(ウ) 営業を承継した法人の登記事項証明書

クリーニング師関係

(1) 免許申請

 クリーニング師試験に合格した者が、その免許を受けるために必要な手続きです。

(ア) 申請書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) クリーニング師試験の合格証の写し(原本提示が必要)または合格証明書

(ウ) 戸籍謄本または戸籍抄本(本籍地の記載があり、発行6か月以内のもの)

(エ) 外国人の場合は、上記(ウ)の書類に代えて、登録原票記載事項証明書(発行6か月以内のもの)

(オ) 和歌山県証紙5,600円分

(2) 再交付申請

 クリーニング師免許証を破損・汚損したり、紛失してしまった場合に必要な手続きです。免許証の記載事項にも変更が生じている場合は、あわせて下記(3)の訂正申請も必要となりますのでご注意ください。

(ア) 申請書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) 破損・汚損など、紛失以外の場合は、クリーニング師免許証

(ウ) 和歌山県証紙3,400円分

(3) 訂正申請

 クリーニング師の氏名または本籍地都道府県等に変更があった場合に必要な手続きです。変更があった日から10日以内に申請してください。免許証を紛失している場合は、あわせて上記(2)の再交付申請も必要となりますのでご注意ください。

(ア) 申請書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) クリーニング師免許証

(ウ) 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書

(エ) 和歌山県証紙3,200円分

(4) 返納届

 クリーニング師の方が亡くなられた場合や失踪の宣告を受けられた場合に、その届出義務者(ご家族など)の方にお願いする手続きです。1か月以内に届け出てください。

(ア) 届出書 様式(PDF) 様式(Word)

(イ) クリーニング師免許証

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