食品衛生に関すること
食品営業の許可・届出について
食品を取り扱う営業をする場合は、農業や水産業など一部を除き、食品衛生法に基づく許可または届出が必要です。
1.許可が必要な食品営業
飲食店営業、菓子製造業など、法に定める32業種の食品営業については、あらかじめ保健所長の許可を受ける必要があります。
営業施設には基準があり、満たさない場合には許可されません。
工事にかかる前の計画段階でご相談いただくことをおすすめしています。
また、営業施設ごとに食品衛生責任者または食品衛生管理者の設置が必要です。
詳しくは営業所所在地を管轄する保健所へ問い合わせてください。(当所は有田市、有田郡内が管轄地域です)
営業許可の流れ
- 事前相談
平面図を準備いただくとスムーズです
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- 申請
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- 施設調査
施設基準に適合するか確認します。調査日までに施設を完成しておいてください。
※不備がある場合は再調査となります。
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- 許可(営業許可証を交付します)
※施設調査から許可まで1~2週間程度要します
必要書類の提出はオンラインで行うことができます。
→オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)
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オンラインでの手続き
次の添付書類は電子ファイルをアップロードしてください(申請入力画面の最後に「ファイル登録」ボタンからアップロードできます。)。
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用している場合のみ)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証、栄養士免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証などの写し)
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保健所へ申請書類を提出する場合
- 営業許可申請書・営業届 様式(word)
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用している場合のみ)
- 食品衛生責任者または食品衛生管理者の資格を証する書類の写し
(調理師免許証、栄養士免許証、製菓衛生師免許証や、食品衛生責任者養成講習修了証などの写し)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- フグ処理者の資格を証する書類の写し(フグの除毒処理を行う場合)
- 車検証の写し(車両が営業施設となる場合)
- 申請手数料(和歌山県証紙により納入) 手数料一覧
2.届出が必要な食品営業
許可が必要な営業以外の食品営業については、原則として届出が必要です。
また、容器包装の加工・販売業を除き、食品衛生責任者の設置が必要です。
詳しくは営業所所在地を管轄する保健所へ問い合わせてください。(当所は有田市、有田郡内が管轄地域です)
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オンラインでの手続き
次の添付書類は電子ファイルをアップロードしてください(入力画面の最後に「ファイル登録」ボタンからアップロードできます。)。
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証、栄養士免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証などの写し)
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用している場合のみ)
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保健所へ申請書類を提出する場合
- 営業許可申請書・営業届 様式(word)
- 食品衛生責任者または食品衛生管理者の資格を証する書類の写し
(調理師免許証、栄養士免許証、製菓衛生師免許証や、食品衛生責任者養成講習修了証などの写し)
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用している場合のみ)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
業種によっては、その他必要となる書類があります。
食中毒関連情報
1.食中毒の発生
2.食中毒の予防について
●お肉はよく焼いて食べよう(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)