知ろう!防ごう!ふぐ中毒
フグによる食中毒について、正しい知識を持ちましょう
フグによる食中毒はフグの体内に含まれるテトロドトキシン(TTX)が主な原因であり、日本においては毎年、フグによる食中毒が発生し、死亡例も報告されています。
このため、厚生労働省は、食べることができるフグの種類、その部位、漁獲海域を定めています。
また、国内では都道府県知事等が認めた専門のフグ処理者により調理されたフグが消費者に提供されています。
しかしながら、毎年、フグの素人調理や肝臓等の有毒部位の喫食により、毎年、フグによる食中毒が発生しています。
このページではフグの安全に関する情報を紹介していますので、フグによる食中毒について、正しい知識を持ちましょう。
危険!肝臓等のフグの有毒部位の販売や提供は食品衛生法により禁止されています
食べることができるフグの種類、部位等とは
厚生労働省通知「フグの衛生確保について(局長通知)」(昭和58年12月2日環乳第59号)において、食べることができるフグの種類、その部位等を定めています。
厚生労働省が定めたフグの種類、部位以外のもの(具体的には、別表1表中の×で示された部位、卵巣(通知に定められた卵巣・皮の塩蔵品を除く。)、肝臓等の部位並びに表中に示されていない種類のフグの全ての部位(筋肉、皮、精巣を含む。))の販売、提供等は食品衛生法で禁止されています(違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金)。
厚生労働省が定めたフグの種類、部位以外のものを食べることが原因で、毎年、死亡事例を含む食中毒が発生しています。
なお、フグの毒は、塩もみ、水にさらす、加熱などの調理では、無(弱)毒化されることはありません。
食用可能なフグの種類、部位はこちら [PDF形式:50KB]
フグの肝臓について
フグの肝臓は有毒部位であり、種類を問わず、天然や養殖に関わらずその販売や提供は食品衛生法により禁止されています。
フグを取り扱うには
フグの取扱者や施設に関する要件は、最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
注意!釣りをされる皆様へ
フグを釣った場合には
釣りをされる方が、自分で釣ったフグを自分で調理したことによる食中毒や、知人からフグを譲り受けたフグを食べたことによる食中毒事例が毎年発生しています。
自分で釣ったフグ又は知人から譲り受けたフグの素人調理は絶対に止めて下さい。
釣ったふぐの処理は、ふぐを取り扱う資格を持つ専門の方に依頼するか、 依頼できない場合は食べないでください。
人にも譲らないでください。