食品営業の許可・届出(岩出保健所)
岩出市または紀の川市に所在する施設で食品を取り扱う営業をする場合は、農業や水産業など一部を除き、食品衛生法に基づく許可または届出が必要です。
1. 許可が必要な食品営業の許可申請
飲食店営業、菓子製造業など、法に定める32業種の食品営業については、あらかじめ保健所長の許可を受ける必要があります。
営業施設には基準があり、満たさない場合には許可されません。
工事にかかる前の計画段階でご相談いただくことをおすすめしています。
また、営業施設ごとに食品衛生責任者または食品衛生管理者の設置が必要です。
なお、許可後に税務署等へ開業の通知はいたしませんので、各自で必要な手続きを行ってください。
許可申請手続きの流れ
- 申請書提出 …オンラインでの提出可
- 手数料納付
- 現地調査 …法令に定める基準に適合しているか施設を実地に確認します
- 許可証交付 …現地調査から1週間程度で交付します
許可申請の必要書類
必要書類の提出はオンラインで行うことができます。
→オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)
保健所へ持参の場合は下記をご用意ください。
- 営業許可申請書・営業届 様式(Word) 様式(PDF)
- 営業施設の平面図および地図
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 食品衛生責任者または食品衛生管理者の資格を証する書類の写し
- 誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合) 様式(Word) 様式(PDF)
※食品衛生管理者を置かなければならない営業については、誓約書での取扱いはできません - 水質検査成績書の写し(井戸水、谷水、湧水等を利用する場合)
- フグ処理者の資格を証する書類の写し(フグの除毒処理を行う場合)
- 車検証の写し(車輌が営業施設となる場合)及び車輌の使用権原を証する書類(車輌が他人の所有である場合)
- 申請手数料(和歌山県証紙により納入)
2. 届出が必要な食品営業の届出
許可が必要な営業以外の食品営業については、原則として届出が必要です。
また、容器包装の加工・販売業を除き、食品衛生責任者の設置が必要です。
なお、届出受理後に税務署等に開業の通知はいたしませんので、各自で必要な手続きを行ってください。
届出の必要書類
必要書類の提出はオンラインで行うことができます。
→オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)
保健所へ持参の場合は下記をご用意ください。
- 営業許可申請・営業届 様式(Word) 様式(PDF)
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類の写し(容器包装の加工・販売業を除く)
- 誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合) 様式(Word) 様式(PDF)
- 水質検査成績書の写し(井戸水、谷水、湧水等を利用する場合)
- フグ処理者の資格を証する書類の写し(フグの除毒処理を行う場合)
3. 変更・廃業等の手続き(許可営業・届出営業共通)
いずれもオンラインで手続き可能です。 →食品衛生申請等システム(外部リンク)
保健所へ持参の場合は下記をご覧ください。
変更届
- 営業許可申請・営業届(変更) 様式(Word) 様式(PDF)
- 施設の小規模変更の場合、変更前後の平面図
- 食品衛生責任者の変更の場合、新任の者の資格を証する書類の写し
- 法人の名称、代表者、主たる事務所所在地の変更の場合、登記事項証明書の写し
変更があってから10日以内の提出が必要です。なお、営業施設の大規模改修、営業施設の移転などの場合は変更届での取扱いができません。新規の許可申請または届出を行ってください。また、営業者の変更については、事業の継続性が認められる場合は地位承継届、その他の場合は新規の許可申請または届出を行ってください。
廃業届
地位承継届
- 地位承継届 様式(Word) 様式(PDF)
- 相続による承継の場合、戸籍謄本等、旧営業者の死亡事実と法定相続人全員を明らかにする書類の写し
- 相続による承継で法定相続人が2人以上いる場合、承継しない法定相続人の同意を証する書類食品衛生法に基づく許可又は届出が必要な施設について、施設からの申請により食品衛生監視票(以下「監視票」)を交付しています。
参考様式(Excel) 参考様式(PDF) - 法人の合併・分割による承継の場合、その履歴がわかる登記事項証明書(履歴事項全部証明)の写し
- 上記以外の事業譲渡による承継(事業の継続性が認められるものに限ります)の場合、それを証する書類
参考様式(Word) 参考様式(PDF)
ならびに、法人が事業を譲り受ける場合(個人の法人成り含む)は、その法人の登記事項証明書の写し
※相続・合併・分割によらない事業譲渡については、令和5年12月13日以降に成立したものに限ります - 許可営業の場合、営業許可証
事業の承継後、遅滞なく届出が必要です。なお、事業の継続性が認められない承継については地位承継届での取扱いができません。新規の許可申請または届出を行ってください。
許可営業については、地位承継届によって許可有効期限の残りを承継したものとみなされます。
4. イベント等における食品の調理・提供
地域のお祭りや、商業団体、福祉施設、公共施設等の1~数日限りのイベント等において食品を調理・提供する場合、営業許可申請等は不要ですが、県の指導要綱によりイベントの概要について保健所への届出と、メニューの選択について一定の自主的な制限をお願いしています。
イベントの主催者が内容をとりまとめて事前に提出してください。
提出書類
取り扱える食品の範囲
食品衛生上の遵守事項
衛生管理のポイント
5.食品衛生監視票交付願
食品衛生法に基づく許可又は届出が必要な施設について、施設からの申請により食品衛生監視票を交付しています。
交付の流れ
関連リンク
- 岩出保健所トップページ
- 食品衛生申請等システム(厚生労働省) (外部リンク)