津波災害警戒区域の指定について
(1)津波災害警戒区域の指定について
和歌山県では、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条に基づく、「津波災害警戒区域」を以下のとおり指定しました。
- 指定日
平成28年4月19日 - 指定した区域
南海トラフ巨大地震による津波の浸水が想定される市町のうち、下記の19市町における、南海トラフ巨大地震による津波浸水想定区域
海南市、有田市、湯浅町、広川町、由良町、日高町、日高川町、美浜町、御坊市、印南町、
みなべ町、田辺市、白浜町、すさみ町、串本町、古座川町、那智勝浦町、太地町、新宮市
(補足)各市町における指定区域は下の津波災害警戒区域図のとおり - 県報告示
号数:平成28年4月19日 第2753号
掲載年月日:平成28年4月19日
告示番号:和歌山県告示第461号
掲載URL:http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/kenpou.html
津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは
- 津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために 警戒避難体制を特に整備すべき区域
- 津波災害警戒区域(イエローゾーン)内には土地利用や開発行為等に規制はかからない
- 指定に当たっては、「基準水位」も併せて公示
津波災害警戒区域(イエローゾーン)指定のねらい
- 「区域指定」することで、市町及び避難促進施設(社会福祉施設、学校、医療施設等)における避難対策がより確実なものになる
- 津波災害警戒区域(イエローゾーン)における対策
- 市町の地域防災計画への津波警戒避難体制(避難施設・避難経路、津波避難訓練、情報伝達 等)や避難促進施設に関する事項の記載
- 市町による津波ハザードマップの見直し
- 市町による避難施設の指定・管理協定の締結
- 避難促進施設における避難確保計画の作成、津波避難訓練の実施
- 「基準水位」の公表により、効率的な避難対策が可能となる
- 津波から避難する上での有効な高さが想定でき、避難施設整備の目安になる
「平成25年公表 南海トラフ巨大地震による津波浸水想定図」
「津波災害警戒区域図」区域指定範囲は、浸水想定区域と同一
(2)津波災害警戒区域図
ご覧になりたい市町をクリックして下さい。
(3)津波災害警戒区域に関するお問い合わせについて
お問い合わせについては下記連絡先までお願いします。
港湾空港局 港湾漁港整備課 津波堤防整備室
TEL:073-441-3165
FAX:073-433-4839
メール:e0825001@pref.wakayama.lg.jp