プレジャーボートの係留に係る規制について
プレジャーボート所有者の皆様へ
プレジャーボートの係留に係る規制について
規制強化による適正保管のため、紀北地域に引き続き紀中・紀南地域(湯浅から新宮市)において係留に関して規制区域の指定を行っています。
1.「放置等禁止区域」の指定に係る規制(平成22年5月1日から適用)
紀北・紀中・紀南地域における15港の港湾内公共水域において、港湾法の規定による放置等禁止区域の指定を行い、強制撤去等の規制強化を図ります。
なお、指定した区域内でみだりにプレジャーボート等を捨て、又は放置(許可を受けず船舶を係留すること)すると、港湾法では1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
2.「重点調整区域」の指定に係る規制(平成22年5月1日から適用)
プレジャーボート隻数に比べ係留保管場所が不足し、重点的にその調整を図る必要がある区域を重点調整区域として指定します。
この区域に係留するプレジャーボートの所有者は、氏名等を届出なければなりません。
届出は、締め切っております。(平成22年5月1日から平成22年7月31日)
届出を行わないで県の指導等に従わない場合は、所有者の氏名を公表し、 また所有者が不明のプレジャーボート等については撤去等の措置を行います。
重点調整区域は、係留保管場所が十分確保された時点で解除し、放置等禁止区域に指定します。