プレジャーボート対策
プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれて、適正な施設に係留・保管されていない船舶(いわゆる放置艇)による様々な問題が顕在化しています。
プレジャーボートの放置は、公共水域の私物化や利権化といった問題だけにとどまらず、他の船舶の航行の支障、沈船から漏出した燃料油による水域の汚染、ゴミの不法投棄や違法駐車・騒音等による地域の生活環境や景観の悪化、津波襲来時における船体の流出による二次被害の拡大といった問題を引き起こします。
このため、和歌山県では、公共水域の利用の適正化と地域の良好な生活環境の保全を図るために、係留保管場所の整備(ハード対策)と法令に基づく規制強化(ソフト対策)によるプレジャーボートの放置艇対策に取り組んでいます。
放置等禁止区域
プレジャーボートの放置を防ぐため、港湾法や漁港漁場整備法等の法律に基づいて「放置等禁止区域」を指定しています。区域内では、プレジャーボートは適正な係留保管施設に保管しなければなりません。
放置等禁止区域にプレジャーボートを放置し、行政の指導や命令に従わずに放置を続けた場合は、行政代執行による強制撤去の対象となり、撤去や処分に要した費用はプレジャーボートの所有者に請求される他、悪質な場合は懲役や罰金などの刑事罰が科されることがあります。
刑事罰の例:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(港湾法)
1,000万円以下の罰金(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)
重点調整区域
プレジャーボートの係留保管場所が著しく不足しているなど特に調整を図る必要がある区域については、係留保管場所が確保できるまでの間、「和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」に基づいて「重点調整区域」を指定しています。区域内にプレジャーボートを係留している者は、氏名や住所等を届ける必要があります。
重点調整区域は、係留保管場所が確保できた際に解除し、港湾法等の法律に基づく「放置等禁止区域」に移行します。
お問い合わせ先
係留保管施設の利用、放置等禁止区域の範囲、重点調整区域の届出等に関しては、下記の機関にお問い合わせください。
和歌山下津港湾事務所 総務管理課 TEL:073-431-7266
有田振興局 建設部 管理保全課 TEL:0737-63-4111
日高振興局 建設部 管理保全課 TEL:0738-22-3111
西牟婁振興局 建設部 管理保全課 TEL:0739-22-1200
東牟婁振興局 串本建設部 管理保全課 TEL:0735-62-0755
東牟婁振興局 新宮建設部 管理保全課 TEL:0735-22-8551
プレジャーボート対策の成果(和歌山県)
調査年 | プレジャーボート総隻数 | うち放置艇の隻数 |
2006年 | 6,345 | 5,016 |
2010年 | 5,801 | 3,801 |
2014年 | 4,455 | 2,283 |
2018年 | 3,858 | 1,321 |
2022年 | 2,800 | 1,005 |
プレジャーボートの適正な処分について
プレジャーボートの処分を検討する際は、まず販売店等に転売の可否を確認しましょう。廃棄を業者に委託する場合は、不適正な廃船処理や不法投棄を防ぐために正規の許可を持つ産業廃棄物処理業者にご依頼ください。
プレジャーボート関連事業者の業界団体である一般社団法人日本マリン事業協会がFRP船のリサイクルを行っています。FRP船を廃棄する場合は、資源の有効活用にもなるFRP船リサイクルシステム(外部リンク)の活用をご検討ください。