特定利用空港への対応について

和歌山県が空港管理者である熊野白浜リゾート空港(法令に基づく名称:南紀白浜空港)が、令和7年4月1日付けで「特定利用空港」となりました。

熊野白浜リゾート空港における「特定利用空港」への対応について

  • 「特定利用空港」は、自衛隊・海上保安庁が、平素から必要な空港を円滑に利用できるよう、国と空港管理者との間で「円滑な利用に関する枠組み」を構築するものです。
  • また、「特定利用空港」においては、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保安庁の航空機の円滑な利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の促進を図ることとなります。

  • 熊野白浜リゾート空港においては、この枠組みに係る「円滑な利用に関する確認事項」について、関係省庁と和歌山県の間で確認するよう令和6年12月24日付けで依頼がありました。

  • 本県としては、例えば、災害時の迅速な住民の避難、救援部隊の効率的な派遣、航空機による避難経路の確保などに貢献でき、また、空港の事業の促進が図られると期待されることから、熊野白浜リゾート空港における枠組みの構築に合意することとし、内容を確認した旨を回答することといたしました。

熊野白浜リゾート空港における空港の施設の円滑な利用に関する確認事項

  1. 空港管理者は、平素において自衛隊・海上保安庁の運用や訓練等による空港の施設の円滑な利用について、空港法その他の関係法令等を踏まえ、適切に対応する。
  2. また、自衛隊・海上保安庁と空港管理者は、国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合又は航空機の飛行の安全を確保する上で緊急性が高い場合(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く)であって、当該空港の施設を利用する合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努める。
  3. 上記の着実な実施に向けて、防衛省近畿中部防衛局・海上保安庁第五管区海上保安本部と空港管理者との間において連絡・調整体制を構築し、円滑な利用に関する具体的な運用のための意見交換を行う。国土交通省大阪航空局はこれに協力する。

    PDF形式を開きます250401_南紀白浜空港における空港の施設の円滑な利用に関する確認事項(PDF形式 95キロバイト)

(参考)

  • 特定利用空港への追加について(令和7年4月1日和歌山県資料提供)

 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/file/42445_0.pdf(外部リンク)

  • 特定利用空港への対応について(令和7年1月8日和歌山県知事記者発表資料)

 https://www.pref.wakayama.lg.jp/chiji/press/06/20250108_d/fil/250108_1.pdf(外部リンク)

  • 総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議(内閣官房ホームページ)

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koukyou_infra/index.html(外部リンク)

  • 総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備(内閣官房ホームページ) 

 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/koukyou_infra.html(外部リンク) 

  • 「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備」に関するQ&A(内閣官房ホームページ) 

 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/koukyou_infra_qa/faq.html(外部リンク)

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