用地取得の進捗状況等の公表について
用地取得の進捗状況等の公表
用地取得の進捗状況等の公表について
近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業の効果が早期に現れるようにすることが求められています。
こうした中、和歌山県県土整備部では、公共事業の施行にあたっては、地権者の方々のご理解とご協力を得られるよう努めるとともに、より計画的な用地取得を図るため事業認定(国土交通大臣等が、事業が真に公共のためになるものであること等を確認し、起業者に対して土地等を収用し、又は使用することができるという地位を付与する制度)等の申請時期について一定のルールに従い手続きを行うよう努めております。
なお、事業の進行管理の説明責任を果たすため、当部の主要な事業のうち事業認定等の適期申請ルールに該当する事業について用地取得の進捗状況等を公表いたします。
事業認定等に関する適期申請ルール(概要)
1 事業認定の申請時期
事業認定の申請は、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、一の事業認定申請単位における用地取得率が80パーセント(土地所有者・関係人数全体に対する契約済の土地所有者・関係人数の割合をいう。以下同じ。)となった時、又は用地幅杭の打設(同申請単位における打設の終了時をいう。以下同じ。)から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、収用手続に移行(事業認定申請準備に着手し、着手後1年以内を目途に申請)するものとする。
2 裁決申請等の時期
裁決申請及び明渡し裁決の申立てについては、事業認定の告示(手続保留の申立てを行った場合は手続開始の告示)の後速やかに行うものとする。この場合において、裁決申請及び明渡し裁決の申立ては原則として同時に行うものとする。
また、都市計画事業認可(承認)を受けた事業における裁決申請及び明渡し裁決の申立てについては、事業認可(承認)後、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、事業認可(承認)区間(区域)における用地取得率が80パーセントとなった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、その準備に着手するものとする。