補償のあらまし
損失補償基準に基づいた適正な補償を行います。主な補償の項目は次のとおりです。
1 土地について
土地の取得に関する補償
近隣の正常な取引価格、地価公示法による公示価格、不動産鑑定士が行う鑑定評価価格をもとに、適正な土地価格で買収します。
借地権に関する補償
土地に借地権が設定されている場合は、その権利消滅に関して補償します。その場合、土地所有者と権利者双方で借地権割合を決めていただき、その割合に応じて土地代金から借地権者へ補償します。
2 建物等について
建物移転補償
買収する土地に建物がある場合は、通常妥当と認められる工法を認定し、再築、改造又は除却に要する費用を補償します。
工作物移転補償
移設できるものについては移設費用を、移設できないものについては再設に要する費用を補償します。
立木補償
果樹や山林など伐採することが相当と判断されるものについては、伐採による損失を補償します。庭木など移植することが相当と判断されるものについては、移植に要する費用を補償します。
移転雑費補償
建物の移転に伴い必要となる移転先選定に必要な費用を補償します。
動産移転補償
建物の移転に伴う家財道具、事務用備品などの移転に必要な費用を補償します。
営業補償
店舗や工場など移転するため販売や製造を一時休止する必要がある場合には、休業を必要とする一定期間の収益減、従業員に対する休業手当相当額などを補償します。
借家人補償
賃貸している建物が移転することにより、賃借りを継続することが困難と認められる場合には、現在の建物と同程度の借家を借りるために新たに必要となる費用(一定期間の家賃の差額など)を補償します。