地籍調査の質問と回答
質問と回答一覧
質問 地籍調査にかかる費用の個人負担はありますか
回答 地籍調査事業を実施するための経費は、国、県、市町村が負担することとなっていますので、個人負担はありません。
ただし、境界の立会に来ていただく際の交通費等の立会経費は個人負担です。
質問 私の土地の地籍調査は申請すれば実施してくれますか
回答 地籍調査は個人申請に基づき実施していくものではありません。
市町村ごとに実施計画をたて、その計画に基づき区域ごとに調査を進めていきます。
質問 隣地との境界に納得がいかない場合はどうなりますか
回答 土地所有者から境界の確認が得られない場合は「筆界未定」として成果を作成します。
筆界未定とは地籍図に境界(筆界)線が表示されず、正確な面積もわかりません。
地籍調査後に解決した場合は、測量から登記までの費用はすべて個人負担となります。
質問 地籍調査の境界立会は、必ず行かなければならないのですか
回答 土地の境界は、隣接する土地所有者同士で決めていただく必要がありますので、原則土地所有者本人が立会する必要があります。
どうしても都合がつかない場合は、委任状を作成し、代理人の立会をお願いします。
境界立会をしていただかないとその土地だけではなく、当然、隣接の土地も「筆界未定」となります。調査後、筆界未定となった土地の境界を決めようとすると、自分たちで測量や法務局への手続きをすることになり、大変な手間と費用がかかってしまうことになります。
質問 私は、売買や相続により数筆の土地を取得しているのですが、所有権移転登記の手続きを行っていません。地籍調査が行われれば、その土地の名義人は私になりますか
回答 地籍調査で所有権などの権利関係を変更することは出来ません。不動産登記法に基づき、自分自身で所有権移転登記の手続きをしなければ、その土地の登記名義人はあなたになりません。
質問 地籍の成果の写し(地籍簿・地籍図)が登記所に送付されると、土地登記簿はどのように書き改められるのですか
回答 法務局(登記所)は、地籍調査の成果に基づき、土地登記簿の表題部(土地の表示)の所在、地番、地目、地積ならびに甲区欄に記載されている登記名義人の住所等を書き改め、この原因を明確にするため、表題部の「原因及びその日付」欄に『国土調査による成果』と記載し登記を行います。
- 地籍簿の例
- 土地登記簿(表題部)の例
法務局にて土地の表示に関する登記などが書き改められる。
- 地籍図の例
不動産登記法第14条に規定する地図として法務局に備え付けられる