地籍整備推進調査費補助金

補助制度について

19条5項指定による調査測量に対して国からの補助制度があります。

地籍整備推進調査費補助金

 地方公共団体や民間事業者が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金が創設されました。
平成25年度からは国が民間事業者等による調査・測量成果に対して直接補助ができるよう制度が拡充されました。
  • 事業主体 : 地方公共団体・民間事業者等
  • 地域要件 : 人口集中地区、又は、都市計画区域(地籍調査実施済地域は除く)
  • 面積要件 : 500平方メートル以上

補助率

  • 地方公共団体  1/2(直接補助)
  • 民間事業者等  1/3(直接補助)「 平成25年度から 」
地方公共団体の円グラフの画像
民間事業者等の円グラフの画像

補助金対象項目

 国土調査法第19条第5項指定等を受けるために必要となる以下の費用が補助金の対象となります

補助金対象項目を絵で表した画像
民間の直接補助の画像

民間事業者の直接補助金の流れのイメージ画像

関連サイト

 申請書等のダウンロード及び制度の詳しく情報については下記の国土交通省 土地・建設産業局 地籍整備課のホームページをご覧ください。
 http://www.chiseki.go.jp/plan/katuyou/index.html(外部リンク)

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