令和6年3月設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について
令和6年3月設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について
令和6年3月1日付けで「設計業務委託等技術者単価」の改訂を行いました。
つきましては、下記のとおり特例措置を定めましたので、お知らせします。
対象業務
令和6年3月1日以降に当初契約を行う業務(測量、調査及び設計等)のうち、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの
措置内容
契約書第53条に基づき、新技術者単価及び当初契約時点の物価に基づく契約に変更するための業務委託料の変更の協議を請求することができる
業務委託料
変更後の業務委託料については、次の方式により算出する
変更後の業務委託料=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする
- P新:新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
- k :当初契約の落札率