建設業を営む者に対する監督処分基準について

建設業を営む者に対する監督処分基準について

この基準は、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者及び許可を受けないで建設業を営む者による不正行為等について、和歌山県知事が定めた監督処分を行う場合の基準です。建設業者等の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する県民の信頼確保と不正行為等の未然防止に寄与することを目的としています。

最終改正:令和8年3月13日

PDF形式を開きます和歌山県における建設業者等の不正行為等に対する監督処分基準について【令和8年3月13日施行】(PDF形式 253キロバイト)  

PDF形式を開きます新旧対照表【令和8年3月13日施行】(PDF形式 3,558キロバイト)

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