県内調達の推進について

県内調達の努力義務及び建設工事における下請等の選定について

  1. 請負者は、下請金額及び下請次数にかかわらず、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内に本社、本店を有する建設業者とするよう努めなければならない。
  2. 請負者は、工事資材調達に際し、県産品建設資材及び県内調達資材の優先使用に努めなければならない。

鋼橋上部工事における県内調達の義務付けについて

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