新公共調達制度の一部改定(平成23年4月1日)

新公共調達制度の一部改定(平成23年4月1日)

  • 総合評価方式については、過度な低価格競争における工事の品質低下を防ぐため価格と品質の両面から評価するもので、予定価格1億円以上の工事に、「具体の技術提案」を求める「標準型」を、また、予定価格3千万円以上1億円未満の工事に、「技術者の能力」や「地域貢献」等により評価する「簡易型(平成21年2月からは緊急経済対策により「特別簡易型」を適用)」、「特別簡易型」を導入してきました。
  • このうち特別簡易型の総合評価方式は、優秀な技術者の常時雇用や県内調達などの企業努力を行った企業に、それらの努力に対するインセンティブとして入札時に優遇し、また、工事が行われる地元の企業を優遇するものであるが、そのような優遇が新たに参入しようとする企業に過度の参入障壁を与えているので、これを廃止又は軽減して欲しいとの意見が数多く寄せられてきました。もとより、総合評価方式は、望ましい方向への企業努力にインセンティブを与えるものであって、企業を峻別して一部企業に対する参入障壁を築くためのものではありませんので、このような状況を放置することはできません。
  • 一方、これまで企業が行ってきた様々な望ましい方向への努力を無にするということも合理的ではありませんし、これを無理に行うと建設業界全体でこれまで行われてきた努力がストップないしは、逆行してしまうことも懸念されます。
  • 例えば、建設業界全体として、優良工事を行える技術者をできるだけ多く雇用してもらいたいし、県産品等を一層多く使って工事を行ってもらいたいという点に変わりはありませんから、このような方向を妨げないようにする必要があります。
  • そこで、以上のような点を総合的に勘案の上、できるだけ多くの企業、団体の意見を何次にもわたり聴取した結果を参考にし、最終的に次のような改正を行うことを決定し、その理由とともに発表します。
  • 建設工事に係る公共調達制度の見直しについて(発表資料)(PDF形式 184キロバイト)
  • 総合評価方式における「新規参入特例」について(PDF形式 163キロバイト)

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