建設発生土処分場指定要綱について

建設発生土の処分について適正処理を推進します

策定の趣旨

県土整備部発注の公共事業から搬出される建設発生土の処分先として民間処分場を指定するにあたり、適正処理の推進と生活環境の保全を図ることを目的として、必要な手続き及び基準等を定めた「建設発生土の処分場指定に関する要綱」を策定しました。

施行日

平成16年10月 1日(制定)
平成21年12月22日(一部改正)
平成23年12月21日(一部改正)
平成28年8月3日(一部改正)
平成29年4月19日(一部改正)

要綱の概要

県土整備部発注の公共事業から搬出される建設発生土の受け入れを希望する事業者に対して本要綱の基準に基づき、手続きを行って頂き、審査を実施します。
審査の結果において支障が無い場合、県土整備部が発注する公共工事から搬出される建設発生土の処分先として指定を行います。

このページの先頭へ