経営事項審査に係る制度改正等履歴

1.経営事項審査に係る制度改正等履歴

(1) 経営事項審査の改正について(令和4年8月15日公布)

 令和4年8月15日に経営事項審査に係る建設業法施行規則等の改正が公布されました。

 改正の概要や和歌山県における再審査の取扱い等については、下記のページをご覧ください。

 経営事項審査の改正について(令和4年8月15日公布)のページ

 ※ 令和5年1月1日以降の申請に使用する様式を掲載しました。

(2) 経営規模等評価の再審査の特例の取扱いについて(受付期間終了)

※ 再審査の受付期間は終了しました。 

 令和3年6月16日以降に経営規模等評価申請を行った建設業者で、建設技能者についての能力評価の結果通知を受けていたにもかかわらず、「レベル判定システム(外部リンク)」の停止により「能力評価(レベル判定)結果通知書」を入手できなかった方は、当該事項に係る経営事項審査の再審査の申立てを令和4年4月26日まで行うことができます(国土交通省通知)。

 なお、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の再発行については、国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課建設キャリアアップシステム推進室(03-5253-8111・内線24854)が相談窓口となっています。

(3) 和歌山県が行う経営事項審査における押印の廃止について

  1. 令和3年1月1日施行の建設業法施行規則改正による国土交通省が定める様式への押印廃止に合わせて、和歌山県が定める様式への押印を廃止しました。
  2. 当面は、改正前の様式による申請も押印の有無に関わらず受け付けます。

(4) 建設業法施行規則改正(令和2年10月1日施行)に伴う様式の更新について

  1.  建設業法施行規則改正(令和2年10月1日施行)に伴い、様式及び記載要領等を更新しました。
  2.  別紙2(技術職員名簿)にCPD単位取得数、別紙3(社会性等)に「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の記入欄が追加されました。しかし、加点対象となるのは令和3年4月1日以降の申請からです。それ以前にはご記入いただいても加点されません。
  3.  令和3年3月31日までの申請については、本改正前の様式の使用を認めます。
  4.  令和2年10月1日以降に発行する経営事項審査結果通知書の様式が改正され、「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」欄が追加されました。しかし、加点対象となるのは令和3年4月1日以降の申請からです。このため、それ以前の申請に対しては常に空欄で発行します。

(5) 改元に伴う様式の改正について

  1. 平成から令和への改元に伴い、一部の様式が改正されました。
    なお、改正前(平成のまま)の様式を用いた申請も有効です。(審査時に修正します。)

(6) いわゆるゼロ国債工事等に係る金融保証による借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて

  1. 詳細ページへのリンク

(7) 平成30年4月1日施行の改正について

※ 再審査の受付期間は終了しました。

  1. 改正内容
  2. 参考資料
  3. 総合評定値の計算方法(平成30年3月31日まで)

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