下水道が使える地区になったら
公共下水道が完成しますと、その区域での汚水処理が可能になった旨、供用開始の告示をします(下水道法第9条)。
供用開始区域(処理区域)では、下水道法により、遅滞なく、その区域の下水を公共下水道に流入させるために、排水設備を設置しなければなりません。また、排水設備の工事は、建築物の敷地である土地にあっては当該建築物の所有者に、建築物の敷地でない土地にあっては当該土地の所有者に義務付けられています (下水道法第10条)。
(各市町村が設置する公共下水道と個人が設置する排水設備は下図のとおり分かれています。)
くみ取便所については、3年以内に水洗便所に改造しなくてはなりません(下水道法第11条の3)。
水洗便所に改造するまでの概ねの流れは下図のとおりです。
水洗便所への改造に対する助成制度は市町村ごとに違いますのでそれぞれの自治体で確認して下さい。