屋外広告物許可申請書等の様式について
屋外広告物許可申請書等様式
(注意)提出窓口は市町村になります。
おしらせ
令和3年10月1日に和歌山県屋外広告物条例施行 規則を一部改正し、点検者の資格要件の見直し等を行いました。 一部の申請書の様式等が変更となります。 改正の施行期日は、令和3年10月1日(点検技能講習修了者の資格要件の追加)と令和6年10月1日の二段階になっています。 詳しくはこちらをご覧ください。→和歌山県屋外広告物条例施行規則を一部改正しました |
- 屋外広告物許可申請書
(1号様式)
屋外広告物許可申請書(PDF形式 95キロバイト)
屋外広告物許可申請書(ワード形式 37キロバイト)
(補足)広告物の表示、又は掲出物件の設置をしようとするときに提出します。
(県条例第5条、第6条5項、同条6項関係)
添付図書として、位置図、付近見取図、仕様書、図面、他法令の許可書の写し等が必要です。
広告物を掲示する前に提出して下さい。
手数料が要りますので、詳細はお問い合わせ下さい。
- 屋外広告物設置完了届
(2号様式)
屋外広告物設置完了届(PDF形式 83キロバイト)
屋外広告物設置完了届(ワード形式 31キロバイト)
(補足)広告物の表示、又は掲出物件の設置が完了、または変更、改造が完了したときに提出します。
(県条例施行規則第3条、第9条関係)
設置完了後速やかに提出して下さい。
- 屋外広告物更新許可(確認)申請書
(3号様式)
【旧】屋外広告物更新許可(確認)申請書(令和6年9月30日まで)(PDF形式 103キロバイト)
【旧】屋外広告物更新許可(確認)申請書(令和6年9月30日まで)(ワード形式 36キロバイト)
【新】屋外広告物更新許可(確認)申請書(令和6年10月1日から)(PDF形式 89キロバイト)
【新】屋外広告物更新許可(確認)申請書(令和6年10月1日から)(ワード形式 34キロバイト)
- (補足) 広告物の許可等の期間を更新しようとするときに提出します。(県条例第9条3項関係)
添付図書として、
(1)形状の全体を明らかにしたカラー写真(申請前30日以内に撮影したものに限る。)
(2)許可書又は確認書の写し
(3)屋外広告物自主点検結果報告書(申請前3月以内に行った点検に限る。)[別記第3号様式の2]
(4)点検項目及び異常箇所の改善の前後を比較できるカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(5)点検を行った者の資格を証する書類の写し
(6)地面から当該広告物又は掲出物件の上端までの高さを明らかにした図面又は写真
が必要です。
申請時期は、許可等の期間が1月を超え3年以内のものにあってはその期間の満了の日の1月前、その他のものは7日前までです。
手数料が要りますので、詳細はお問い合わせ下さい。
- 屋外広告物自主点検結果報告書
(3号様式の2)
【旧】屋外広告物自主点検結果報告書(令和6年9月30日まで)(PDF形式 51キロバイト)
【旧】屋外広告物自主点検結果報告書(令和6年9月30日まで)(ワード形式 22キロバイト)
【新】屋外広告物自主点検結果報告書(令和6年10月1日から)(PDF形式 93キロバイト)
【新】屋外広告物自主点検結果報告書(令和6年10月1日から)(ワード形式 27キロバイト)
(補足)屋外広告物更新許可(確認)申請書の添付図書です。(県条例施行規則第7条2項関係)
- 屋外広告物変更等許可(確認)申請書
(4号様式)
屋外広告物変更等許可(確認)申請書(PDF形式 90キロバイト)
屋外広告物変更等許可(確認)申請書(ワード形式 34キロバイト)
(補足) 広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときに提出します。(県条例第10条1項関係)
添付図書として、許可書又は確認書の写し、仕様書、図面が必要です。
広告物を変更しようとする前に提出して下さい。
- 屋外広告物除却(滅失)届
(7号様式)
屋外広告物除却(滅失)届(PDF形式 67キロバイト)
屋外広告物除却(滅失)届(ワード形式 22キロバイト)
(補足)広告物又は掲出物件を除却又は滅失したときに提出します。(県条例第14条2項、第19条3項関係)
添付書類として、許可を受けた許可書又は確認書が必要です。
除却又は滅失後速やかに提出して下さい。
- 屋外広告物管理者設置届
(9号様式)
屋外広告物管理者設置届(PDF形式 62キロバイト)
屋外広告物管理者設置届(ワード形式 22キロバイト)
(補足)広告物の管理者を設置したときに提出します。(県条例第18条の2、第19条1項関係)
設置後速やかに提出願います。
- 屋外広告物設置者等変更届
(10号様式)
屋外広告物設置者等変更届(PDF形式 41キロバイト)
屋外広告物設置者等変更届(ワード形式 20キロバイト)
(補足)広告物又は掲出物件の設置者又は管理者に変更があった場合に提出します。
(県条例第19条2項関係)
変更後速やかに提出願います。
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既設広告物又は掲出物件安全点検結果報告書
(任意様式)
既設広告物又は掲出物件安全点検結果報告書(PDF形式 87キロバイト)
既設広告物又は掲出物件安全点検結果報告書(ワード形式 26キロバイト)
(補足)既設広告物又は掲出物件を新規で許可申請する場合に提出が必要な場合があります。