屋外広告業者指導
(1)目的
屋外広告業者に対する是正の指導及び和歌山県屋外広告物条例に基づく不利益処分をするために必要とされる基準及び手続き並びに無登録業者に対する措置を定めます。
(2)是正措置
- 登録業者
違法性を点数形式により評価し違法行為を行った登録業者に点数を付し、一定の点数に達すると監督処分(営業の一部停止や登録の取り消し)を行います。 - 無登録業者
警告書により屋外広告業の登録を行うよう警告し、3回以上警告書を送付後も登録を行わない場合は、刑事告発を行います。
(3)施行日
平成24年4月1日