景観支障防止条例

景観支障防止条例について(施行日 平成24年1月1日)

 平成23年6月30日、定例県議会で「建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(通称:景観支障防止条例)」が可決・成立しました。
 この条例は、著しく劣悪な景観により県民の生活環境が阻害されることを防止するため、建築物等が廃墟化し景観上支障となることを禁止し、そのような廃墟については、周辺住民からの要請をもって除却などの措置を行わせることが可能とすることを定めています。
 平成28年6月、世界遺産の追加登録もあり、更なる文化的景観の保全が必要であることから、世界遺産周辺地域等の景観上特に重要な地域である特定景観形成地域内の世界遺産のバッファゾーン、国道168号沿道について、除却などの措置の要請について、市町村長による要請を可能とする改正を行いました。
 令和4年10月、景観上支障となる建築物等の発生を未然に防止するため、適正な維持保全がなされず、外観が将来において景観上支障となるおそれのある建築物等について、知事は所有者等に対し、必要な措置の助言又は指導を行うことができるよう改正を行いました。

景観支障防止条例の主な内容

建築物等を廃墟にしないように最低限の規範を規定
建築物所有者等の責務 建築物等の外観について、周辺の良好な景観に支障となる廃墟とならないよう維持保全に努めなければなりません。
建築物等の状態規定 建築物等の外観について、著しい破損、腐食等により、周辺の良好な景観と著しく不調和な状態(景観支障状態)となることを禁止します。
(補足)現に使用されているものや文化財等は除きます。
管理不全状態にある建築物等への対応
管理不全状態の改善のための助言又は指導 建築物等の外観が将来において景観支障状態になるおそれのある状態(管理不全状態)の改善に関し、必要な助言又は指導をすることができます。
景観支障状態にある建築物等への対応
周辺住民の要請 景観支障状態にある廃墟の周辺住民は、除却などの措置をとるよう共同で知事に要請することができます。
(補足)周辺70メートルの範囲の居住者及び土地所有者の3分の1以上により共同で行う必要があります。
市町村長の要請

景観支障状態にある廃墟(景観上特に重要な地域に限る)の所在地を管轄する市町村長は、除却などの措置をとるよう要請することができます。

(補足)市町村長は、要請をしたときは、速やかに当該要請に係る建築物等の周辺住民等から意見を聴取し、知事に対してその結果を報告する必要があります。
除却などの措置の助言又は指導 必要と認められる場合は、除却などの措置をとることを助言又は指導することができます。
除却などの措置の勧告 景観支障状態が改善されないと認めるときは、除却などの措置をとるよう勧告を行います。
除却などの措置の命令 勧告に従わない場合で、周辺の良好な景観への支障が特に著しいと認めるときは、除却などの措置をとるよう命令を行います。

(補足)

 除却などの費用は、所有者等の負担です。

 命令したことを、標識やインターネット等により公表します。

建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(景観支障防止条例)

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